国会クラスタの楽しみ方(質問箱4)【通常国会と臨時国会の違いについて】


質問箱にお題を頂きました。(Twitterにリンクしています)
プレビュー画面が表示しないので画像を添付します。

【疑問】
通常国会と臨時国会で会期以外で大きな違いは何?
Twitterの回答はずれていましたすみません。


【結論】
憲法で定義があります。

≪通常国会≫
○日本国憲法第52条 
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
○国会法第2条 
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。
≪臨時国会≫
○日本国憲法第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


【考察】
中身の違いという意味ではTwitterで回答した部分になると思います。
臨時国会は開かないこともありますし、複数回開くこともあります。

【願望】
閉会中は元気がでないですよね。

【雑感】
もう一つ特別国会というのもあります。

≪特別国会≫
○日本国憲法第54条1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
○日本国憲法第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

国会日程は通常国会、臨時国会、特別国会があります。
大体は通常国会が夏の後半まで延長され、秋に臨時国会を開くがパターンだと思います。
通常国会と臨時国会は会期はつながっておらず、一度閉会すると、法案は原則、廃案になります。このため手続きが必要となります。

国会は会期不継続の原則というのがあります。

会期独立の原則・会期不継続の原則
 憲法は、国会について、一定の期間だけ活動能力を有する会期制を前提としているものと解されています(憲法第52~54条)。すなわち、国会の活動は会期中に限られ(国会法第47条第1項)、各会期は独立して活動するのが原則となります。これを「会期独立の原則」といいます。会期と会期との間に意思の継続性は認められず、次の国会(以下「後会」という。)は前の国会(以下「前会」という。)の意思に拘束されません。そのため、会期中に議決されなかった案件は、後会に継続しないとされています(国会法第68条)。これを「会期不継続の原則」といいます。
○国会法第68条
会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。
(以下略)

日本国憲法は、第52条から第54条で国会に会期制度を採用していると解されています。また、国会法により、国会の活動は会期中に限られるのを原則としています。
これは、国会の活動する期間を定め、その期間を一つの単位として活動することで、一つの会期における国会の独立性を認め、会期と会期との間に意思の継続性がないということを意味します。
我が国の議会は、国,地方とも「会期制」を採用している。
しかし,イギリス議会,アメリカ議会,ドイツ議会など主要な国は,議員の任期を単位とする「議会期制」(立法期制,選挙期制)を採用している。
選挙から解散までを一議会期としている。
地方議会の会議の種類は,「定例会」と「臨時会」である。なお,国会は「常会」(通常国会),「臨時会」(臨時国会),「特別会」(特別国会)である。
会期不継続の原則は,議会の各会期はそれぞれ独立しているものであり,一議会に提出された議案が審議未了の場合には後会に継続せず,また,一議会の意思も後会に継続しない原則である。
このように会期不継続の原則は,事件(案件)の会期不継続の原則と意思の会期不継続の原則の二つの原則を含んでいる。
また,会期不継続の原則は,いいかえれば「会期独立の原則」といえる。
この会期不継続の原則の例外は,継続審査事件である。
閉会中の継続審査制度は,明治二十二年の議院法に規定されている。
そして,国会法第六十八条の但し書きは「閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は,後会に継続する」と定めている。
地方議会における継続審査について,地方自治法は「委員会は,議会の議決により付議された特定の事件については,閉会中も,なお,これを審査することができる。」(法第百九条第八項)と定めている。
なお,地方議会には,国会のように継続審査した議案の後会継続の規定はないが,国会の場合と同様に取り扱われている。
この原理には、構成員の平等性、言論の自由の保障、実質的討議などが前提となるといえる。
(全国市議会旬報より引用)

ざっくりですが違いをご紹介します。
≪通常国会で行うこと≫
施政方針演説を行う
(外務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣からも演説、いわゆる政府四演説が通例となります)
会期は150日間。延長は1回
新年度の予算案審議(補正予算も審議することがあります)

≪臨時国会で行うこと≫
所信表明演説を行うのが通例
2回まで延長
補正予算の審議

>昭和22年5月20日初めて召集された国会を「第一回国会」と呼び、以降は、常会、臨時会、特別会を問わず、会期ごとに順次回数を追って第何回国会と呼ばれていることを紹介しました。
もうすぐ召集される国会が190回目、ということになりますが、常会、臨時会、特別会の内訳は、下記のとおりです。
○常会  66回
○臨時会 100回
○特別会 24回

議会期制、通年国会などの議論もありますが、賛否両論です。
日程闘争がなくなるとは思いますが、例えば内閣不信任などの野党の切り札を出すタイミングが今以上に難しくなります。
与党政府が強引な国会運営をしなければ、日程闘争などももう少し緩和できると思うんですけどね難しいですね

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