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お得に賢く健康管理しませんか?

近年、自らの健康により気を使い、感染予防に過敏になりながら生活した1年はそうそうないですよね。

感染から身を守るため、病院などの受診も極力控えていた人もいるでしょう。軽い症状であれば、市販のお薬で対処していた方も多いのではではないでしょうか?

コロナ禍の影響により、これまでのように働くことも制限され、収入は減り家計も大打撃。。。少しでも節約(節税)できると助かるのになぁ…と思いませんか?

私自身、給与所得から事業所得へ(会社や病院勤めから個人事業へ)変更になった2020年。少しでも家計負担を減らしたいと節約生活を強いられた1年でした。

そこで、お得になるかもしれない情報をお届けしようかなぁと思いまとめてみました。

期間も限られれているので、賢く利用し節約に繋げれるといいですね!

1、セルフメディケーション税制って何?

簡単に言うと、

確定申告で医療費控除として申請し節税ができるという税制です。

従来の医療費控除は、10万円を超えた医療費負担の申請が可能でした。

従来の医療費控除と違い、1万2000円以上で申請ができるという特例が

セルフメディケーション税制」です。

普段から病院などに受診せず、市販薬により自己管理してる方や家庭であれば、1年間ですぐに到達する金額だと思います。

こんなお得な制度を利用していないなんて勿体ないと思いませんか?

セルフメディケーション税制をぜひ活用して、家計の負担の軽減につなげてみてはいかがでしょうか?

2、そもそも医療費控除って何?

自分や家族が支払った医療費の一部を課税対象となる所得額から控除する(差し引く)ことを医療費控除と言います。確定申告を行うことで還付金(戻ってくるお金)として自分に返ってくる仕組みになっています。それと同じように確定申告で還付される税制の特例を持った制度が「セルフメディケーション税制」なのです。

セルフメディケーション税制が導入された背景として考えられるのは、右肩上がりに増え続けている医療費を食い止める狙いもあります。

海外からも高い評価を受ける日本の国民健康保険は、だれもが少ない負担で質の高い医療を受けることができることで、世界でも注目される長寿大国になりました。しかし、高齢化に伴い医療費の高騰をどう適正化するか、という課題に直面し考え出された制度とも言えるでしょう。

医療費が年間10万円を超えなくても活用できる点からみても、あまり病院などに受診せず医療費控除とは無縁だった、という方こそぜひチェックして欲しいと思います。

3、いつまで利用できるの?

実は、2017年からはじまっていた「セルフメディケーション税制」

利用に際し期限はあるのでしょうか?

2017年当初、特例(期間限定の制度)として(開始から丸5年が期限)セルフメディケーション税制が開始され、2021年1/1~12/31までの期間が有効期限とされていました。

しかし、2020年12月に公表された令和3年度与党税制改正大綱において、「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」について、制度を見直した上で適用期限を5年延長することが盛り込まれました。

つまり…

令和4年分以後の所得税から5年、適応が延長となったわけです。

2021年で終了の可能性があった節税対策が5年も延長されるわけですから、利用しない手はないと思います!

自分の健康もお得に管理しなきゃ損しちゃいますよぉ~(笑)

最後まで読んで賢く節税し得しちゃいませんか?

4、条件は? 対象は?

まず、前提条件として通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することができません

どちらを利用するのか?はご自身で比較し選択する必要があります。

その他の条件は、基本的に「医療費控除」の一部として施行された制度ですので、一般的な医療費控除の条件とほとんど変わりません。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の類似点は以下になります。(図も参照下さい)

・対象期間はその年の1/1~12/31の1年間
・申告者または申告者と生計を一つにする配偶者やその他の親族 
・控除される税金は所得税と住民税
・申告のタイミングは確定申告 医療費控除は過去5年にさかのぼり申請が可能です
・申告に必要な書類は、対象のレシートや領収書 給与所得のある場合は源泉徴収票

セルフメディケーション類似点_page-0001

この制度の対象となるポイントは2つ!

①「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」で、以下の定期健康診断などを受けている人で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、②医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、所得控除を受けることができます。

なお、控除の対象となるのは、1万2000円を超えた部分の金額で、上限金額は8万8000円となっています。

①一定の取り組みとは…

・インフルエンザの予防接種を受けた
・市区町村のがん検診を受けた
・会社の定期検診を受けた
・特定健康診査を受診した(領収証、結果通知に特定健康診査の記載がある)

など、上記の取り組みを行っている必要があります。


②医療用から転用された特定成分を含む医薬品とは…

医療用から転用された特定成分を含む医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれ薬局などで既に目にしていると思いますが、セルフメディケーション対象と表示されている市販薬が対象となります。

なんと!

2020年9月の段階で1830品目が対象なんです!(業界団体が定めたマークをパッケージなどで確認できます。ロゴを参照下さい。)

セルフメディケーションロゴマーク_page-0001

5、どのくらいお得?

さて、実際はどのくらいお得になるのでしょうか?

一般的な医療費控除との類似点でも述べたように、控除されるのは所得税と住民税です。

税金のことはちょっと苦手…と思うかもしれませんが、数字が苦手な私でも理解できているので皆さんはきっと大丈夫!!(笑)

ざっくりと説明しますね!

先ずは<所得税>

現在の所得の税率は2015年(平成27年)以降、累進課税といい課税所得額に応じて5%~45%までの7段階の税率に分かれています。※税率表参照

簡単に言うと、稼げば稼ぐほど税金に…(;´д`)トホホ

例)課税所得が400万円⇒所得税率は20%となります。

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次に<住民税>

税率はザックリ説明すると課税所得の10%くらいです。(ここでは個人住民税のことを言います)

皆さんは「○○市は住民税が安い!」とか、

「○○市は△△企業があるから住民税が安い!」とか聞いたことありませんか?

実はこれ、都市伝説みたいなもので住民税はほぼ全国一律なんです!(笑)

東京都千代田区に住んでいようが、沖縄県那覇市に住んでいようが同じ!

私自身調べつつ「そうなんだぁ…」と改めて感じたので、地域によって差があると思っていた方もきっといるはず(笑)

税収の多い自治体は地域サービスも充実しているはずなのでその違いはあるかもしれませんね。

自治体によって若干差が出るのは国保だと思うので、きっとこの差で勘違いしていただけなのかもしれません。

さて、

所得税率住民税率が分かったところで、実際に計算してみましょうか?

先ず、医療費控除対象額を計算し各々の税率をかけることで、減税額を算出することができます。

控除額
セルフメディケーション対象の医薬品を年間10万円購入した場合を考えてみます。なお、この購入金額には「生計を一にする配偶者その他の親族の分」も含まれます

控除の対象となるのは、

1万2000円を超えて、上限8万8000円となりますので…

<計算式>⇒ 年間購入金額10万円ー1万2000円=8万8000円

となり、上限である8万8000円が課税所得から控除されます。

単純に、1年間の対象医薬品購入金額の合計から1万2000円を引いた金額が控除額となるわけですから、購入額が5万円なら控除額3万8000円、購入額が2万円なら控除額は8000円となります。

対象薬品10万の場合_page-0001

【減税額】
例えば、課税所得が400万円の人が、セルフメディケーション対象の医薬品を年間10万円購入し医療費控除申請を行うと、購入金額より1万2000円を引いて上限額の満額を申請できることになるので…

医療費控除額が 8万8000円

所得課税率は税額速算表からわかるように 20%

住民税は一律 10%ですから…

所得税 ⇒ 8万8000円×20%=1万7600円の減税効果!
住民税 ⇒ 8万8000円×10%=8800円の減税効果!

合わせて…2万6400円がお得になるんです!

従来の医療費控除の場合、病院などで支払った金額が年間10万円を超えず、医療費控除を受けることができない…と諦めてしまっていた方には朗報ではないでしょうか?

もう少し具体的にお話すると、

病院などで支払った合計額と対象市販薬購入額が同じ15万円だったとします

一般的な医療費控除での申請の場合、控除される金額は10万を超えた金額なので…控除額が5万円

セルフメディケーション税制で申請の場合、控除される金額は1万2000円を超えた金額なので…控除額が8万8000円

それぞれに所得税率・住民税率をかけた分が減税されるのでどちらがなのか?一目瞭然ですよね!

比較のため15万円を同額として設定しましたが、セルフメディケーション税制を選択するのであれば、対象医薬品購入費に15万も使わなくても10万円で控除上限額に達するので、目安として覚えておくとよいと思います。

医療費控除比較_page-0001

6、いつ申請するの?

申請期間は確定申告の期間に申請となります。毎年2月16日から3月15日まで(開始日、終了日が土・日・祝の場合は翌日にずれます)が申告期間と定められています。

令和2年分の申告に関しては新型コロナウイルス感染拡大防止などの配慮から、申告期限を当初予定の3月15日から1カ月間延長。贈与税および個人事業者の消費税の申告期限・納付期限についても全国一律で4月15日まで延長となりました。

医療費控除は通常、確定申告の中で行います。

個人事業主の皆様は期間中に申請しましょう!期間を過ぎての申告は期限後申告といいペナルティを課せられる可能性もありますのでご注意ください。

もともと確定申告が不要な人(年末調整をしているサラリーマンなど)が医療費控除を行う場合は還付申告となり5年間いつでも申請できますので是非利用してみてはいかがでしょうか?

7、まとめ

私自身、個人事業主へと転向し確定申告などの手続きにより節税に対する意識がだいぶ変わりました。適切な申告で少しですが還付金も戻ってきて、ちょっぴり贅沢にいつものお肉のランクをあげて自粛生活にご褒美上げちゃいました(笑)

今年の確定申告は4/1まで延長になりましたのでまだまだ間に合いますよ~!皆様もどうですか?

いつまで続くのか?不安な日々が続きますが、節税なども上手に活用し、少しでもゆとりを作っていけるといいですね!

今回は「お金」に関するテーマでしたが、皆様に有義な情報であるといいなぁ…

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