見出し画像

「経営者保証に関するガイドライン」(中小企業庁)

法人は借り入れの際に代表者が連帯保証人になります。
個人事業主はそもそも個人の名義で借り入れます。
いずれも事業が立ち行かなくなった場合、代表者が責任を負い、個人資産での返済が求められます。

このように融資の際に経営者が個人保証を行うことが慣例となっていますが、平成25年に「経営者保証に関するガイドライン」が策定されました。
これにより、一定の条件を満たすことで経営者保証を外せる可能性が出てきました。

経営者保証を外せば融資における経営者のリスクが減り、事業承継や新たな挑戦が行いやすくなります。
また、廃業したい方が早めに相談し、資産を少しでも確保できるよう、廃業における基本的考え方の改訂も行われました。

【経営者保証とは】

【リーフレット】

【ガイドラインの3要件】
❶ 資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている。
❷ 財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である。
❸ 金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている。

以上のように、返済力が十分にあり、且つ透明性を確保していることが必要になります。
透明性はどうにかなるとして、返済力については事業の収益性の向上が必要になります。
ここを数値で示さない限り、金融機関としても応じることは難しいことが想像できます。
収益力を向上するための取り組みについては、支援機関などの施策をフル活用して数値として実績を上げていきましょう。

【備考】
・ 経営者保証が外せず、仮に保証が履行された際にも、一定の資産保全や、最低限の生活を保証することが定められています。
「破産時に自由財産(99万円)が手元に残される。」
「『華美でない自宅』について、経営者の収入に見合った分割弁済をすることで、経営者が自宅に住み続けられる。」 など
・ 個人事業主も対象となります。
「ガイドラインの主たる対象は中小企業・小規模事業者ですが、必ずしも中小企業基本法に定める中小企業者・小規模事業者に該当する法人に限定しておらず、その範囲を超える企業等も対象になり得ます。また、個人事業主についても対象に含まれます。」
(「経営者保証に関するガイドライン」Q&Aより)

【マル経融資】
小規模事業者で商工会・商工会議所会員の方は、無担保・無保証人で低金利の「マル経」融資が利用できます。
相談は商工会・商工会議所まで。

【問い合わせ先】
中小企業庁 事業環境部 金融課
TEL:03-3501-1511(内線 5271~5275)

商工会・商工会議所への相談はこちらから

この記事が気になるという方はコメントください。
日々のLINE配信受け取りはこちらから。
≪島根版≫

≪鳥取版≫

毎朝、国や県の新着情報の中から1本、皆さまのお役に立つ施策やセミナー、補助金などの情報を厳選してお届けします。 現在、島根・鳥取からスタートしていますが、今後全国展開を目指しますので、ご協力いただける方はご連絡をお待ちしています。