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決算と確定申告について②

前の記事に続いて決算・申告について触れていきます。
今回は消費税についての初歩的な話になります。

本当にざっくりな表現になりますが、消費税は売上に含まれる消費税から、仕入・経費支出に含まれる消費税を差し引いて算出し納税します。
以下、課税方式と簡易課税の計算方法などを説明します。

消費税編

【課税方式】
課税方式は原則(本則)と簡易があります。
原則は売上と仕入・経費をそれぞれきっちり計算、簡易は売上に「みなし仕入率」を掛けて計算します。

【簡易課税の計算】
簡易課税の計算式は以下の通りです。
 課税売上高÷110%×10%=A(売上の中の預かった消費税額)
 A×みなし仕入率=B(仕入控除する消費税額)
 A-B=納税額

みなし仕入率とは業種別に「まあこれぐらい」って率が6段階に設定されており、自分の当てはまる業種を適用します。

みなし仕入率

【注意点】
この際、例えば小売とサービスの売上があった場合は以下の通りそれぞれ仕入控除税額を計算します。
 小売の預かり消費税額×第2種(8割)
 サービスの預かり消費税額×第5種(5割)
つまり、それぞれの売上が分かるように記帳しておく必要があります。

業界平均的なスコアで事業をやっていれば原則も簡易も大差は出ませんが、仕入(仕切)率が高い時は、簡易課税では納める消費税額が多くなる可能性があります。

簡易課税は予め適用の届出が必要ですのでご注意ください。
※ 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
消費税簡易課税制度選択届出手続

課税事業者である個人事業主が来年から簡易課税にしたいと思えば、今年中に届け出る必要があるということです。
その前段で、どちらが有利になるかの判断を行おうと思えば、今年中のなるべく早い段階で事業収支を把握し、試算してみる必要があります。

【手引き】
原則課税
簡易課税

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