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「労務管理のNG4選 ②賃金控除編」(労働基準監督署)

NG4選

出雲労働基準監督署が作成したリーフレット「労務管理のNG4選 ②賃金控除編」を紹介します。

従業員に問題があるんだから良いでしょ、と思ってやってしまっていることがあれば足下をすくわれかねません。
どうしたら良いかお悩みの際は支援機関が行う社会保険労務士への相談会などをご利用ください。

【リーフレット】

【NG4選】
❶ 労使協定のない法定外控除

 ・労働者のあずかり知らない控除
 ・賃金控除協定書の未作成
書面による労使協定の締結が必要です。
❷ 事理不明な控除
 ・正体不明の費用項目の控除
 ・変動幅の大きい不定な金額の控除
『事理明白なもの』に限り控除可能です。
❸ 法定限度を超える減給制裁控除
 ・非違行為に対してペナルティが大きすぎる
事案1つに対する減給制裁は平均賃金1日分の半額以下までです。
❹ 一方的な相殺控除
 ・損害賠償額の一方的な控除
 ・何か月も前の過払い賃金の清算
賃金は全額を労働者に支払う必要があり、「一方的」にはできない。
翌月支払分での清算までしか認められない。

【問い合わせ先】
ご不明な点は最寄りの労働基準監督署まで

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