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電子帳簿保存法について(国)

年明けからスタートする電子帳簿保存法の電子取引データ保存についてのまとめです。

電子帳簿保存法は以上の3つに分かれており、年明けから始まるのが❸です。年明けからスタートする電子帳簿保存法についてのまとめです。

❶電子帳簿等保存

自分でパソコンなどで作成した帳簿や書類を紙ではなく電子データのまま保存することができる制度。

❷スキャナ保存

取引先から受け取った紙の領収書や請求書などをスマホやスキャナで読み取って電子データで保存することができる制度。

❸電子取引データ保存

インターネットやメールなどでやりとりした注文書や契約書などの電子データ(オリジナル)を保存しなければならない制度。

❶と❷は保存方法について任意(紙でなくても良い、スキャンデータでも良い)となっていますが、❸は義務(保存が必要)になっていますので注意が必要です。
尚、❶に対応することで、確定申告時に青色申告控除が65万円になります。

今回、年明けから対応が開始されるのが❸です。

【保存要件】

① ディスプレイ・プリンタなど、表示させる装置を設置する。
② データを日付、取引金額、取引先などで検索できる。
③ 改ざん防止措置を確保する。

【保存方法】

取り急ぎ、最も簡単な方法としてはフォルダ管理があります。
① 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書 ⇒「20221031_㈱国税商事_110000」
② 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。 ③ データ改竄等の不正を防ぐ旨を記載した規程を作成しておく。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータに ついて提出してください。
※ 売上規模によっては緩和措置もあります。

【参考資料】

【その他】

専門家によって様々な見解がありますので、明確でない点、不安な点は税務署や税理士に確認することをお勧めします。
支援機関による専門家相談も利用可能ですので、分からないことはどんどん質問しましょう。

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