見出し画像

「合理的配慮の提供」(内閣府)

いよいよ4月1日から義務化される「合理的配慮の提供」について取り上げます。

「合理的配慮」とは、事業者と障害のある人が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
事業者は障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をせず、障害のある人から申出があった場合には「負担が重すぎない範囲」で障害者の求めに応じる必要があります。
つまり双方が一方的な要請・対応を行うのではなく、対話の中で落としどころを探ることが求められます。

実際にどのような対応を行えば良いのかについては、サイト、動画、パンフレットなど様々な媒体で説明されていますので、不安がある方は確認しておきましょう。

【パンフレット】

【3分動画】

【早わかり解説】

【具体例データ集】

【具体例】
・飲食店において、車いすでテーブルに着けるように椅子を移動する
・難聴の方とのやり取りの際に筆談で対応する
・メモを取るのに時間がかかるので投影資料やホワイトボードの写真撮影を許可する
※ いずれも求められた場合

【注意点】
① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害のない人と同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更に及ばないこと
④ 提供に伴う負担が過重でないこと

【合理的配慮の提供義務に反しない事例】
・ 飲食店で障害のある人から食事介助を求める申出があったが、食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断った
・ 小売店で混雑時に視覚障害のある人から店員に対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があったが、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した

【過重な負担の判断ポイント】
① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
③ 費用・負担の程度
④ 事務・事業規模
⑤ 財政・財務状況

例えば、夫婦2人で営んでいる飲食店の場合、料理・接客・給仕を全て2人で行う必要があるので、そのオペレーションに影響が出るだけの介助はできないと判断せざるを得ません。
また、その店が急な階段のある先の2階にある場合、車いすの方が食事をしたいと申し出られた場合、2人で車いすごと担ぎ上げることはできませんし、危険も伴いますので、その旨を伝えた上で対応可否の判断を行いましょう。
予約時に申し出があれば、店側だけでの対応は困難なので、介助する人を同伴でお越しいただくなど提案しましょう。
(但し店舗の広さなども勘案する必要があります。)

【問い合わせ先】
内閣府政策統括官付 障害者施策担当
TEL:03-5253-2111

※ 過去記事はコチラ

伴走支援をご希望の方はこちらから

この記事が気になるという方はコメントください。
日々のLINE配信受け取りはこちらから。
≪島根版≫

≪鳥取版≫

毎朝、国や県の新着情報の中から1本、皆さまのお役に立つ施策やセミナー、補助金などの情報を厳選してお届けします。 現在、島根・鳥取からスタートしていますが、今後全国展開を目指しますので、ご協力いただける方はご連絡をお待ちしています。