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【米国株OP】サクソバンク証券(一般口座)の配当所得の申告と外国税額控除の方法について

先日、下記noteにて、サクソバンク証券の確定申告方法について記載しました。

サクソバンク証券では、すでに特定口座が開設されておりますが、米国株OPトレードは必然的に一般口座となりますので、ターバイで現物株を取得した際に配当を受け取るケースもあり得ます。今回は配当の申告方法に関する記事となります。

年間取引報告書には配当所得の記載はない

サクソバンク証券では、年間取引報告書が発行されますが、ここには配当の記載はありません。サクソバンク証券発行の「確定申告の手引き」では、9ページには下記のとおり記載があります。

海外上場株式の配当等に係る配当所得および外国源泉徴収税額は、当社取引プラットフォームから、口座管理>>各種レポート>>株式配当金履歴をダウンロードしてご利用下さい。

確定申告の手引き(個人投資家向け)

そして、これはtwitterのフォロワーさんから教えていただいたのですが「配当については特定か一般かにかかわらず、必ず源泉徴収されることになっている」らしいのですが、これがサクソバンク証券には当てはまらず、自分で計算しないといけないようです。これはありえないらしいですw もう、驚きませんけどww

確定申告の手引きどおり、資料をエクセルでダウンロードします。なるほど、確かに日本の税金に関する記載はない。確定申告する上では、所得税、住民税を掲載しておく必要があるので、下記のような表をエクセルに追記します。

上記は円換算にしたものです。レートはダウンロードした資料に記載がありますので、それを利用します。

配当額として19,554円を取得して、米国の源泉徴収額が1,955円となりますので、日本としての配当所得は予約金額である17,599円となります。そこから、所得税(15.315%)と住民税(5%)を引いてものが利益となります。

配当所得の確定申告方法

私は国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成してます。マイナンバーカードも取得してますので、eTAXで電子送信もできて簡単です!

株式の配当は、配当所得として申告しますので、「上場株式等に係る配当所得等」を選択して、入力を行います。私は申告分離課税を選択しております。

(1)~(3)は上記のような感じで入力を行います。私はエクソンモービルの配当を取得しました、

(4)の収入額については、米国の源泉徴収された後源泉徴収される前(訂正:源泉徴収前の金額が正しいようです)の金額(サクソバンク証券の予約金額、(5)、(6)にはそれぞれ自分で計算した所得税と住民税の額を入力して配当所得の入力完了です!

外国税額控除の方法

今回のエクソンモービルの配当などは、米国の税金と日本の税金をダブルで払っていることになります。外国税額控除は、これを確定申告することで控除できる制度であり、こちらも簡単なのでやっておきましょう。

確定申告書作成コーナーの「税額控除・その他の項目の入力」という部分に
「外国税額控除等」という欄がありますので、ここを入力すればOKです。

今回のケースでは上記の画像のとおり記載すればOKです。簡単に説明すると、19,554円の配当所得に対して、米国の税金として10%(1,955円)を支払いましたと入力しただけです。

2と3も上記のように記載すればOK。あ、政令指定都市であれば「はい」を選択することになります。4も私は該当しないので何も入力しませんでした。

これでOKとすると、控除額が計算されるのですが、私の場合714円が外国税の控除額となりました。全額戻らないのですね💦

最後に

今回も自分の備忘録として記事にしてみましたが、ここに書いてあることが正解でない可能性もありますので、確定申告の内容について税務署や税理士さんに確認して行ってください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

ありがとうございました!