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イベント上空!ドローン飛行のルールと注意点

ドローンの世界にようこそ、どうもこんにちは!
ドローンBusiness研究所ヒロユキです。

こちらのnoteでは、週一回程度のペースで、ドローンに関わる様々な情報を発信していきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

今回は、イベント上空での飛行についてお話しいたします。

ドローンの飛行に慣れてくると「ドローンでイベントの臨場感を伝えたい」「人が集まる催しでドローンを飛ばしてみたい」と思われている方も多いかと思います。

しかし多数の人が集まるイベントや催しが行われる上空でドローンを飛行させる際、国土交通大臣の承認が必要です。
このnoteでは、イベント上空でのドローン飛行に関する規制や注意事項を解説いたします。

イベント上空での飛行とは


イベント(催し)でのドローンによる撮影は需要がありますよね。
しかし実際に撮影を行うには、ハードルが高く、航空法などのルールを知らずに飛行させると罰せられることは勿論の事、イベントの参加者への危害を加える恐れがあるため充分に注意が必要です。

では、実際にどのような規制やルールがあるのか見てい行きましょう。

規制の対象

「イベント上空」の飛行とはどの様な状況を指すのか、私たちが想像するイベントが、その規制の対象なのかをまず認識する必要がありすね。

これは国土交通省から公示されている「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」に記載があります。
先ずは、イベント上空とは何を指すのか確認しましょう。
要約すると下記のようになります。

  1. 多数の者(第三者)の集合する催しやイベントが行われている場所での飛行。

  2. 自然発生的な集まりではなく、特定の場所や日時に開催されるもの。

更にこの規制が適用される「多数の者の集合する催し」について、以下のポイントを理解しておきましょう。

  • 「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の人々が集まる催しを指します。自然発生的なものは含まれません。

  • 集まる人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうか、主催者の意図などを総合的に判断します。

  • 例として、祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、運動会、コンサート、盆踊り大会、デモなどが該当します。

ご覧いただいて、どう思われましたでしょうか?
個人的には、いわゆる「イベント」が規制の対象となるかと考えます。

これらは、規制の対象、即ち国土交通省への承認申請が必要となります。

規制の趣旨

この規制は、多数の人が集まる場所でドローンが墜落した場合に人々に危害を及ぼす可能性が高いため、地上や水上の人々、物件の安全を確保するために設けられています。
この趣旨を理解して飛行計画を行う必要があります。

飛行の条件

イベント上空でのドローン飛行には以下の条件があります。
国土交通大臣の許可または承認が必要。
イベント上空は、場所と時間を特定した個別申請がイベント撮影の都度必要となります。

包括申請では飛行させることができない点に注意が必要です。

また私有地で有ったり、イベント主催者の許可が出ていたとしても申請は必要となります。

罰則

違反した場合、最高で50万円以下の罰金が科されます。

機体と操縦者に関する追加基準

続いては、イベント上空で飛行させるルールについて「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の内容を確認していきます。
この要領に沿った条件で飛行させる必要があります。

機体

ア)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。
構造の例は、以下のとおりです。
・プロペラガードの装着
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等

イ)想定される運用により、10 回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。

操縦者


無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人 航空機を飛行させることができること。

安全を確保するために必要な体制


無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の中に安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛 行させないよう、次に掲げる基準に適合することとあります。

ア)飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を 特定すること。

イ)飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状 況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行 させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。

ウ)飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行 う補助者の配置等を行うこと。

エ)催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定 すること。

オ)風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。

カ)飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)より


無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

第三者上空をやむを得ず飛行する場合


イベント上空の飛行でも、原則として第三者の上空で飛ばすことは禁止されています。
ただしやむを得ず、第三者の上空で飛行させる場合は、下記の基準に適合に適合させる必要があります。

最大離陸重量 25kg 未満の無人航空機

機体に関する追加基準
ア)飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となっ た場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされて いること。

当該設計の例は、以下のとおり。
・バッテリーが並列化されていること、自動的な切替え可能な予備バッテ リーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給され ていること。
・GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空 中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又は GPS等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。
・不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安 定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有す ること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮 力を有する気嚢等を有すること 等

イ)飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。

当該機能の例は、以下のとおり。
・飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)
・飛行範囲を制限する係留装置を有していること 等

ウ)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。

当該構造の例は、以下のとおり。
・プロペラガード ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等

無人航空機を飛行させる者の追加基準
ア)意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ と。

イ)飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を 安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ と。

ウ)最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日 からさかのぼって 90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有する こと。

安全を確保するために必要な体制の追加基準
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者 の上空を飛行させないような経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況 の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚 起する補助者を配置すること。
・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者 を適切に配置すること。
・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保 って飛行させること。

最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機

機体に関する追加基準
航空機に相当する耐空性能を有すること。
当該性能の例は、以下のとおり。
・規則附属書第1において規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能

無人航空機を飛行させる者の追加基準
ア)意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ と。

イ)飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を 安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ と。

ウ)最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日 からさかのぼって 90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有する こと。

安全を確保するために必要な体制の追加基準
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者 の上空を飛行させないような経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況 の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚 起する補助者を配置すること。
・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者 を適切に配置すること。
・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保 って飛行させること。

関係各所との調整

法的なルールの他に必要なのは、イベント主催者との調整です。
主催者との承認なしにそのイベント上空飛行の許可はおりません。
主催者からの空撮依頼であれば良いですが、別の関係者から話が来る場合も多々あります。
またその地域管轄の警察や自治体との調整も忘れてはいけません。
路上を飛行する事となる場合、飛行ルートや操縦場所、離着陸地点も含めて警察との調整は必要です。
また開催される自治体との調整も必要な場合があります。
花火大会のようなイベントであれば、消防や飛行高度によっては空港事務局との調整も発生します。

最後に

ドローンによるイベント撮影は楽しい思い出を残す手段の一つです。
しかし、その実現には常に安全第一を心掛け、航空法や主催者のルールを守ることが大事です。
万全の対策を行い、安全な飛行と素晴らしい撮影をお楽しみください。

それでは、またお会いしましょう!

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