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WHO(世界保健機関)は国際条約を拡大し、日本を含む加盟国とその国民を大規模に管理できるようにしたいと考えている

IHR(国際保健規則)改正草案

パンデミックと保健衛生の緊急事態の定義を拡大し、実際の危害ではなく、危害の「可能性」を導入する。 また、これに該当する健康製品の定義を拡大し、対応に影響を与える可能性のある、または "生活の質を向上させる" あらゆる商品やプロセスを含める。

・IHRの勧告を「拘束力のない」ものから「強制的な指示」に変更する。

・IHRの改正草案:IHRの改正草案では、各国がこれに従い、実施することを約束する。

・緊急事態を独自に宣言する事務局長の能力を強化する。

・全ての国に広範なサーベイランス・プロセス(注意深く監視)を設置し、WHO(世界保健機関)が国別レビュー・メカニズムを通じて定期的に検証する。

・WHOは同意なしに、各国のデータを共有できるようにする。

・資金拠出、知的財産やノウハウの提供(上記の保健製品の広範な定義の範囲内)などの要件を含め、特定の国の資源に対してWHOに管理権を与える。

・反対のアプローチや懸念が自由に広まるのを防ぐため、WHOによる検閲活動の推進を国家が確実に支援すること。

・国境閉鎖、渡航制限、監禁(検疫)、健康診断、投薬など、個人に影響する既存のIHR条項を拘束力のないものから、拘束力のあるものに変更する。 後者には、ワクチンやその他の医薬品を注射する際の要件が含まれる。

CA+(条約):


・WHOが監督する国際供給ネットワークを構築する。

・国家保健予算の25%を保健緊急事態に充てることを義務づけることによって、機構とプロセスに資金を供給する。

・WHOの支援のもと、このプロセス全体を監督する「統治機関」を設置する。

・「ワン・ヘルス」アジェンダを強調し、その範囲を拡大する。このアジェンダは、生命と生物圏の非常に広範な側面が健康に影響を及ぼしうるという認識として定義され、したがって国際保健緊急事態として国境を越えて危害を拡大する「可能性」に該当する。

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