自己都合退職よりも会社都合退職

今回は失業には切り離せないお金の話を。

以前も書きましたが、退職するなら自己都合よりも会社都合の方が絶対に良いです。

理由は単純で、「自己都合退職の方が多く失業手当がもらえるから」です。

多くというのは金額だけではなく、期間も含みます。

1.自己都合退職の場合

自己都合の場合は、多くは失業手当があまりもらえません。

・10年未満:90日
・10年以上20年未満:120日
・20年以上:150日

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

さらに待期期間7日+2-3ヶ月の給付制限があり、すぐにはもられません(裏技はありますが)。
大概の人は早く再就職を目指すので、最悪失業手当をもらわずに再就職ということもありえます(すぐに再就職できること自体は良いことですが)。

2.会社都合退職の場合

一方で会社都合の場合だと、年齢によって条件は変わりますが、ここでは一番多い勤続20年以上、離職時の年齢45-60歳のレンジで見てみましょう。

・1年未満:90日
・1年以上5年未満:180日
・5年以上10年未満:240日
・10年以上20年未満:270日
・20年以上:330日

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

なんと最大で330日分ももらえます(満額もらえるということはその間、再就職できないということですが)。

もちろん、実際には国民年金、健康保険、住民税、人によっては家賃や家のローン、確定拠出年金なども払うので、もらえるからといって楽な暮らしができるわけではありません。
なので余計に、この差はかなり大きいです。

3.再就職手当と常用就職支度手当

失業手当の給付期間が長いということは、再就職後に再就職手当もしくは常用就職支度手当がもらえる可能性も高いということです。
こちらは、失業手当受給期間中に再就職すると、いくつかの条件はあるものの、基本的にはもらえるものです。
もらえる額は以下の通りです。

○再就職手当

・所定給付日数の支給残日数が3分の2以上:残日数×基本手当日額×70%
・所定給付日数の支給残日数が3分の1以上:残日数×基本手当日額×60%

https://hataractive.jp/useful/3655/

○常用就職支度手当

※所定給付日数の支給残日数が3分の1未満が対象

・所定給付日数の支給残日数が90日以上:基本手当日額×90×40%(32日分)
・所定給付日数の支給残日数が45日以上90日未満:基本手当日額×残日数×40%(16-32日分)
・所定給付日数の支給残日数が45日未満:基本手当日額×45×40%(16日分)

https://hataractive.jp/useful/4276/

例)勤続30年の50歳の人が会社都合退職して、失業手当が6,000円/日としたとき

・勤続20年以上なので失業手当の所定給付日数が最大330日
※便宜上、1か月を30日で計算し、最初の7日間の待機期間は割愛
 →3か月(90日)で再就職(残日数3分の2以上;残日数240×6,000円×70%=1,008,000円)
 →6か月(180日)で再就職(残日数3分の1以上;残日数150×6,000円×60%=540,000円)
 →9か月(270日)で再就職(残日数が60日;6,000円×残日数60×40%=144,000円)

このように所定給付日数が長ければ長いほど、再就職手当もしくは常用就職支度手当がもらえることになります。

なので、もし何らかの事情で会社を辞めなければならない場合、融通が利く会社であれば会社都合にしてもらいましょう。

※こちらのサイトを参照しました。
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/
https://hataractive.jp/useful/3655/
https://hataractive.jp/useful/4276/


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