医師以外が「治療」という言葉を使うことについて

医師法18条には「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と書かれています。また、医療法3条には「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。」となっています。
 
先日、「治療家・パーソナルトレーナー」という肩書の人を見かけました(おそらく医師ではなく、鍼灸師)。また、HPなどで医師ではないけれど「治療」という言葉を使っている方は時々みかけます。「治療」という言葉を医師以外が使うことや、「治療家」という名称はあまりよくないんじゃないかと思われます。おそらくこの「治療家」の方は「鍼灸師」なので、鍼灸の施術所の名称に関して、「○○鍼灸治療院」が認められているから、「治療」という言葉も使っていいのだと考えておられるのではないでしょうか。
 
実際、過去に厚労省が、鍼灸施術所の名称として「○○鍼灸治療院」というように、施術の名称を上に付すれば、許されるというような解釈を出しているようです。しかし、これは施術所の名称であり、さらに「業態名+治療院」という業態名を加えた名称を許可しているものです。
 
本来「治療」という言葉は、医師のみが使用できるものです。ただ、法律上具体的に「治療」という言葉に言及している法律条文がないため、さらに「○○鍼灸治療院」という施術所名称が認められてしまっているため、医師以外でも「治療」が使えると誤解している人、特に鍼灸師は多いのではないでしょうか
 
wikipediaの「治療」に「日本の法律上は医師が患者の症状に対して行う行為のみを指して治療といい、」と書かれてますが、これは根拠としては怪しいです。「治療」という文言を単体で書いている法律は僕の知る限りありません。もしだれか分かったら教えてください。
 
ただ、現在厚労省で「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開催されており、「広告ガイドライン」の作成がすすんでいます。そのなかで「治療」という言葉や「治療院」という名称についても言及されています。
 
その会議のなかで広告不可の項目がこう提示されています。
広告不可な事項の例
ア)診療(診療日、診療時間、診療中 等)と表記すること
イ) 診察(診察日、診察時間、診察中 等)と表記すること
ウ) 診(休診日、初診、再診、往診等)と表記すること
エ) 治療(治療日、治療時間 等)と表記すること

つまり、医師以外は「治療」という言葉は使えないのです。

ということは、「治療」が医師のみなら「治療家」はどうでしょう?医師以外が「治療家」を名乗るのはどうなんでしょう?鍼灸施術所の考え方で言えば「鍼灸治療家」などは許されるのかもしれません(ガイドライン上そういう話題はないようですが)