某柔道整復師との会話2

以前の「某柔道整復師との会話」には同時進行していた別の会話もありました。鍼灸院や接骨院について、施術所の構造設備基準の話です。
この後別の会話でブログ誘導が激しくなり会話が終了しています。

 
僕(広くフォロワー全員に向けたツイート):
元々、鍼灸や柔道整復師の施術所開設基準には
「施術所内で他の医業類似行為(整体、カイロなど)を行うことはできません。」
「施設の区画、使用する器具類、広告等を共有することはできません」 (入口、待合、施術室を全て分離する) となってるんですが、指導されているのを聞いたこと無いですね
 
 
柔(突然リプライでコメントしてきた):
【⚠強いミスリードに注意】
✖柔道整復師の施術所開設基準に 「施術所内で他の医業類似行為(整体、カイロなど)を行うことはできません。」 「施設の区画、使用する器具類、広告等を共有することはできません」(入口、待合、施術室を全て分離する) となってる
⭕施術所の開設にあたって省令で定められているのは施術室・待合室・衛生面の基準だけです。元ツイに書かれているのは一部の保健所(自治体)独自の施術所開設時の指導基準です。
「施術所内での民間療法の禁止」は指導内容に入れている自治体もいくつかありますが、その根拠となる法令はなく保健所の強権的態度とも言えます。
「施設の区画、使用する器具類、広告等を共有することはできません」というのは柔整施術所と何において共有するのかが元ツイには書かれていないので分かりませんが、例えば「あはきと柔整の施術所の構造の兼用」についてであれば、多くの自治体でむしろ柔軟な対応として一部兼用を認めた指導をしており、元ツイは非常にミスリードです。
使用する器具についてまで指導項目にいれている自治体は少数派で非常に強いミスリードです。柔整施術所の広告に関しては柔整法にてきちんと制限がありますが、何かとの広告の共有については定めがありません。
 
 
僕:
わかりやすい図の書いてある相模原市の施術所開設手引きを添付します。ご覧下さい。
https://city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_project_/00_common/ijiyakuji/kaisetsu_tebiki.pdf
 
 
 
 
 
柔:
分かりやすい例ですね!
赤が法令で定められた部分で、青が相模原市健康福祉局保健所が独自で指定している部分です。
 
 
僕:
ということは、相模原市に関しては僕のいうことは正しいということでよいのでしょうか
 
 
柔:
ここに記載のあることであれば、相模原市に関してロッテコアラのドクターマーチンさんのいうことは正しいということです!
 
 
僕:
ありがとうございます。
少なくとも相模原市においては
「鍼灸や柔道整復師の施術所は 「施術所内で他の医業類似行為(整体、カイロなど)を行うことはできません。」 「施設の区画、使用する器具類、広告等を共有することはできません」 (入口、待合、施術室を全て分離する)」
だそうです