No,4 蔓延防止措置とは?(東京都)

 コロナの脅威が再び訪れようとしています。コロナは私たちの生活に大きな影響を及ぼします。

 さて、先日発表された「蔓延防止等重点措置」(以下省略)とはいったいなんなのか まとめていきたいと思います。


『蔓延防止措置 とは?』

 蔓延防止措置は、23区・八王子市・立川市・武蔵野市・府中市・調布市・町田市の区域に発令されました。 期間は2021年4月12日から5月11日までです。

 緊急事態宣言は都道府県単位でだされ、一方蔓延防止措置は都道府県の知事が市区町村など特定の地域を限定することができます。

緊急事態宣言→都道府県単位

蔓延防止措置→市区町村など、緊急事態宣言より細かく指定できる


措置のなかでも、種類は「都民向け」・「事業者向け」の2種類があります。

都民向けの要請は

・都,県境を超えた不要不急の外出,移動の自粛。 特に大都市圏との往来の自粛

・日中も含めた不要不急の外出,移動の自粛。            ※医療機関への通院,食料,医薬品,生活必需品の買い出しなど,生活や健康の維持のために必要な場合を除く。

・混雑している場所や時間を避けて行動する

・措置区域において,営業時間の変更を要請した時間以降,飲食店にみだりに出入りしない

・会食において会話をする際のマスク着用の徹底

                             です。

事業者向けの要請は今回は省略させていただきます。

詳しくはhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/09/documents/20210409_25_1.pdf

まで



はい、今回の記事も最後まで見ていただきありがとうございました。



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