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警察庁、50cc以下に限っていた「原付き」、125cc以下の二輪車も「原付き」

協同組合経営支援協会は2024年08月30日に、警察庁は50cc以下に限っていた原付きの免許区分を見直し、エンジンの最高出力を抑えた125cc以下の二輪車も原付きとして扱う方針を打ち出したと報告した。

警察庁が「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」の意見募集(パブリックコメント)を2024年08月29日から開始。これにより順当に行けば「2025年(令和7年)04月」から制度がスタートする。

新基準原付とは、排気量125cc以下で最高出力4kW(5.4ps)以下に制限したバイクのこと。今までは排気量で原付一種(50cc以下)を区分してきたが、今後は枠組みが変わり、出力を制限した125cc以下の新原付バイクを原付免許で運転できるようになる。

2025年11月から厳しい排ガス規制が適用されるが、排気量の小さい50ccでは規制値をクリアすることが困難。また排ガスの異常などを検知するOBDII(車載式故障診断装置)の登載も義務化されるなど高コスト化で採算が取れないことから、メーカーは生産から撤退すると予想される。

2023年年末に発表された有識者検討会による報告書では、125cc以下のバイクでも出力を抑えれば、安全性と運転のしやすさを確保でき、一部のモデルでは「50ccより運転しやすい」と結論づけた。

これはメーカーの意向を意識した有識者検討会による意見だろう。

協同組合経営支援協会は2024年09月02日に、【改正道交法】自転車の「ながら運転」や酒気帯び運転に罰則強化!11月施行したと報告した。

警察庁は、今回の規則改定についての意見募集を実施しています。

受付期間 : 2024年8月30日(金)〜 2024年9月28日(土)まで

警察庁 : 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240829002.html)

政府は、自転車に乗っている最中の携帯電話の使用(いわゆる「ながら運転」)や、酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法を、11月1日から施行することを決めました。
自転車での違反を繰り返した人には、自転車運転者講習の受講を命令できるようにする、道交法施行令の改正も11月1日に施行されます。施行令で定める自転車講習会は、特定の違反が3年以内に2回あると受講命令が出される運用とされています。

https://www.k-ksk.com/moped/
https://www.k-ksk.com/bicycle-law/
https://news.yahoo.co.jp/articles/b0fdd56bf5a848d81ef1b81346ba387a6f937fed
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO83928750W4A001C2MM8000/
https://www.npa.go.jp/topic/2024/R6_leaflet_jitensya_B.pdf

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