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最高裁、音楽教室での生徒の演奏、著作権料「支払う必要なし」と初判断。



ただし、日本の場合は民間で、営利目的の音楽教室が多く、欧米の場合は公立音楽学学校になることが、問題を複雑にしている。
もっとも、ヨーロッパでも教授が個人的に私塾として教えることもあるが、それも公立音楽学学校の教育に含まれる。

私も教授の自宅に招かれ、ワインを飲みながら授業を受けたこともあるが、大学の教室よりリラックスできるが、非営利目的である。

産経新聞は2022年10月24日に、音楽著作権の集中管理事業を日本国内において営む一般社団法人JASRAC(JApanese Society for Rights of Authors, Composers and publishers日本音楽著作権協会)とヤマハ音楽教室などを運営する約250団体・事業者が、音楽教室でのレッスン演奏は楽曲使用料(著作権使用料)の支払い対象になるかどうかを数10年にわたって争っていた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は2022年10月24日に、JASRACの上告を棄却した。

最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)

生徒の演奏について「支払う必要はない」とした2審知財高裁判決が確定した。音楽教室での著作権について最高裁が判断を示すのは初めてのことになった。

JASRACは2017年(平成29年)に、音楽教室に対し、年間受講料収入の2.5%を使用料として徴収すると発表した。これに対し音楽教室側が「使用料の請求権は存在しない。」と反発、提訴した。

著作権法は、「公衆」に直接聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)は楽曲をつくった側が保有すると定めており、訴訟では楽曲を利用する「主体」が実際に演奏する教師や生徒なのか、教室側なのかという点が争われた。

1審東京地裁は、音楽教室の事業者を楽曲利用の主体とみなし、生徒は「公衆」に当たると認定。教室側の訴えを退けた上で、使用料の支払い対象になるとした。

これに対し知財高裁は、教師の演奏は1審同様、支払い対象になるとした一方、生徒の演奏は「指導を受けるために(公衆ではない)特定の教師に聞かせている」と指摘した。楽曲の利用主体は生徒自身で、使用料の支払い対象にはならないと結論づけたと報告している。


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