Ⅴ.習近平新時代中国特色社会主義思想・学生読本・初中 p.52-54【5-1-1】

Ⅴ法治兴则国家兴
Ⅴ法治が盛んになれば国家は栄える

一.奉法者强则国强

一、法を奉ずる者が強ければ国家は強い

1.依法治国的追求历程

1.「法律にもとづく国家統治」(依法治国)を追求する道のり

1-1:治理一个国家、一个社会,关键是要立规矩、讲规矩、守规矩。法律是治国理政最大、最重要的规矩。推进国家治理体系和治理能力现代化,必须坚持依法治国,为党和国家事业发展提供根本性、全局性、长期性的制度保障。

意訳:一つの国家、一つの社会を治めるには、鍵はルール(規矩)を立て、ルール(規矩)に従い、ルール(規矩)を守ることです。法律は国政を治める最大にして最重要のルール(規矩)です。
 国家の統治(治理)システムとガバナンス(治理)能力の近代化(現代化)を推進するには、「法律に基づく国家統治」(依法治国)の堅持し、中国共産党と国家の事業発展の為に、根本的で、全般的(全局性)で、長期的な制度保障を提供することが必須です。

治理:統治。ガバナンス。
依法治国:「法に依り国を治む」。ここでは「法律に基づく国家統治」と訳している。恐らく西側国家における「法の支配」(rule of Low)を意識した評語だろう。だが、中国は古来より賢者・聖人の知ろしめす国であり、法律を課せられるのは人民であって、統治者は常に超法規的な存在として「法の支配」の外側にいて、法律に拘泥することなく、高みから状況を見極めて臨機応変に判断することを旨とする。

1-2:法律是治国之重器。新中国成立后,中国共产党领导中国人民开展社会主义民主法治建设,初步奠定了社会主义法治基础。党的十一届三中全会以来,中国共产党把依法治国确定为党领导人民治理国家的基本方略,始终把法治放在党和国家工作大局中来考虑、谋划、推进,依法治国取得重大成就。

意訳:法律は国家を治めるための重要なツール(治国之重器)です。新中国成立後、中国共産党は中国人民をリードして「社会主義にもとづく民本的な法治体制」(社会主義民主法治)の建設を展開し、まず「社会主義にもとづく法治体制」の基礎を打ち立てました。
 党の第11期第3回中央全体会議(十一届三中全会)以来、中国共産党は「法律にもとづく国家統治」(依法治国)を党が人民をリードして国家を統治するための基本戦略に定め、終始「法治」を党と国家の働きの大局の中で考慮し、計画し、推進し、「法律に基づく国家統治」(依法治国)は大きく重要な成果を上げました。

重器:貴重な宝物。重要なツール。
新中国:1949年に建国された中華人民共和国を指す。孫文が1911年に建国した中国(中華民国)と区別していう。
社会主義民主法治:社会主義に基づく民本的な法治体制。中国が掲げる12個の「中国社会主義核心価値観」に「民主」とあるが、中国語の「民主」は「人民ファースト」といった意味で、かつて「民本」と言われていたものである。
十一届三中全会:1978年12月18日から22日にかけて北京で開催された「第11期第3回中央全体会議」の略称。「新時代の遵義会議」と称され、毛沢東の後継者である華国鋒の失権と鄧小平の権力掌握が確定し、「文化大革命」の清算と「改革開放」への転換が決まった。


図版
1949年:颁布《中国人民政治协商会议共同纲领》,起到了临时宪法的作用。1954年:我国第一部社会主义宪法颁布,初步奠定了中国法治建设的基础。1979年:五届全国人大第二次会议通过了《中华人民共和国刑法》。1982年:现行中华人民共和国宪法颁布,奠定了依法治国的基础。
1999年:将”依法治国,建设社会主义法治国家“写入宪法,法制建设揭开新篇章。
2014年:党的十八届四中全会提出全面推进依法治国,对法治建设做出了全面部署。
2018年:十三届全国人大第一次会议通过了宪法修正案,我国宪法进一步完善。
2020年:十三届全国人大第三次会议通过了《中华人民共和国民法典》。

意訳:
1949年:《中国人民政治協商会議共同綱領》発布、臨時憲法の効力が発効した。
1954年:我が国最初の社会主義憲法が発布され、まず中国の法治〔体制の〕建設のための基礎が打ち立てられた。
1979年:第五回全国人民代表会議第二次会議で《中華人民共和国刑法》が通過した。
1982年:現行の中華人民共和国憲法が公布され,「法律にもとづく国家統治」(依法治国)の基礎が打ち立てられた。
1999年:「法律にもとづいて国家を統治し(依法治国)、社会主義法治国家を建設する」という文言が憲法に書き込まれ、法制度の建設は新章が幕開いた。
2014年:党の十八期第四回中央委員会全体会議が「法律に基づく国家統治」(依法治国)の全面的推進を提案し、法治〔体制〕の建設について全面的な手配を整えた。
2018年:十三回全国人民代表大会第一回会議で憲法修正案が通過し、我が国の憲法はさらに一歩完璧になった。
2020年:十三回全国人民代表大会第三回会議で《中華人民共和国民法典》が通過した。

部署:手配する、手筈する。
十三届全国人大第一次会议(十三届全国人大第一次会議):2018年3月11日に開催された第13期全国人民代表者会議。この会議で下記の憲法修正案が可決された。
①「習近平の新時代の中国的特色のある社会主義思想」(習近平新時代中国特色社会主義)が、「マルクスレーニン主義」・「毛沢東思想」・「鄧小平理論」・「三つの代表」(江沢民)・「科学的発展観」(胡錦濤)に並んで、国の重要思想として憲法前文に盛りこまれた。
②習近平政権の主要政策方針である「社会主義法治」・「エコ文明」(生態文明)・「中華民族の偉大なる復興」(中華民族偉大復興)・「人類運命共同体の構築」が憲法前文に盛り込まれた。
③国家主席が兼任する共産党総書記と中央軍事委員会主席に任期制限がないため、それに合わせるという名目で、「国家主席の任期は最大2 期10 年までとする」という規定が撤廃された。これにより習近平の3期目が決定的になった。
《中华人民共和国民法典》(中華人民共和国民法典):『中国民法典』と訳される。2020年に公布された中国初の統一的な民法典。それまでは民事問題は、契約法、婚姻法、相続法、権利侵害責任法といった単行法で個別に処理されていた。参考:白出博之「中国民法典の制定について(1)」


1-3:新时代,党对全面推进依法治国提出了新任务。党的十八大以来,党中央明确提出全面依法治国,党的十八届四中全会专门进行研究,作出关于全面推进依法治国若干重大问题的决定,提出“全面推进依法治国,总目标是建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家”。党的十九大明确到2035年,法治国家、法治政府、法治社会要基本建成。党的十九大召开后,党中央组建中央全面依法治国委员会,推动我国社会主义法治建设发生历史性变革、取得历史性成就,全面依法治国实践取得重大进展。

意訳:新時代になって、党は〔1976年の「十一大」以来の〕「法律に基づく国家統治」(依法治国)の全面的推進に対して新たな任務を提起しました。
 党の「第18回全国代表大会」(十八大)以来、党の中央委員会は全面的な「法律に基づく国家統治」(依法治国)を明確に提起し、党の第18期中央委員会第4回全体会議では、もっぱら研究を進め、「法律に基づく国家統治」(依法治国)の全面的推進に関するいくつかの主要な問題について決定をくだし、「「法律に基づく国家統治」(依法治国)の全面的推進は、「中国的な特色のある社会主義」(中国特色社会主義)の法治システムを建設し、「社会主義にもとづく法治国家」を建設することを総合的な目標とする」と提起しました。
 党の「第19回全国代表大会」は2035年までに法治国家・法治政府・法治社会を基本的に建設することを明確にしました。党の「第19回全国代表大会」開催後、党の中央委員会は「中央全面“法律に基づく国家統治”(依法治国)委員会」を組織し、我が国の「社会主義にもとづく法治体制」の建設を推進して歴史的変革を発生させ、歴史的成果を獲得し、全面的な「法律に基づく国家統治」(依法治国)の実践が重大な進展を得ました。

新时代(新時代):2012年に始まった習近平による治世。
依法治国:1センテンスのなかで、何回繰り返せば気が済むのか。

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