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4月28日 社会的責任と倫理

おはようございます

昨日の続きです。

#ドラッカー #365の金言 #4月28日 #社会的責任と倫理    #企業倫理とはカズイストリー (決疑論)である

このNoteは、「ドラッカー365の金言」に記された1日1テーマに対して、自分の感想や想い、そして、私自身の実践について書いたNOTEです。本文そのものを全て引用することはありませんので、ドラッカー博士の論文をお読みになりたい方はぜひ本書をご購入されることをお勧めします。

https://amzn.to/3sucDVe

“汝の時間を知れ“ ドラッカー

上記は本書の扉の次のページに記されていたメッセージです。これは「時間は無限ではないから集中せよ」という意味かも知れません。ドラッカーの65年以上にわたる著作集を読み続けるほどの時間がない方のために、本書がある、という意味かも知れませんね。

編者のマチャレロ教授は

“最後にACTION POINTとして取るべき行動を示唆した。ここでお願いしたいことは、読者ご自身が「すでに起こった未来」を探すことである。新たなトレンドを見出したならば、ドラッカー学校の伝統に従い、自ら行動していただきたい。“

と記して、本書を実践する書、として欲しいと述べています。

著作権等の関係から、日々のドラッカー論文(つまり、本書の本文)を全文引用することはしませんので、ご関心の方はぜひお手元にお持ちになることをお勧めします。


今日のテーマ:社会的責任と倫理

今日のアクションポイント: #これまでおこなったカズイストリー的な決定を2つあげてください #どうすべきだったかと思いますか


先生!カズイストリーってなんすか?

「倫理と義務の選択において義務を上位に置く理論」だとか。

辞書調べると、、、

casuistry :詭弁、こじつけ、決疑論

決疑論=一般的道徳規則の解釈に対する事例分析的手法。

決疑論はまず、ある所与の一般的道徳規則がいつどのように適用されるべきかについての模範的な事例から出発し、 次に、その規則の然るべき適用の仕方がそれほど明らかでない事例―― たとえば、嘘をつくことが、僧侶が懺悔によって知らされた秘密を守るための手段であるような事例―― に対し、類推を用いて推論する。一連の事例を考慮することの意義とは、 諸事例の持つ、道徳的に重要である類似点や相違点を明確にすることである。 決疑論の盛んだった時代は、17世紀の前半である。パスカルは、 イエズス会士の間での決疑論の流行や、決疑論の持つ、 一般的道徳規則を制限する傾向に反発して、決疑論に対する反論を著し、 そのためにこの言葉は二度と復活することがなかった (彼の『プロヴァンシャル』、1656年を参照)。 しかし、この言葉が指しているような種類の推論は、 現代の実践倫理において盛んである。 (The Cambridge Dictionary of Philosophy, p. 107) (05/13/99)

こういう話を知ると、あたらめて、「義務とは?」「権利とは?」「責任とは?」ってあらためて、いちいち調べたくなります。


●義務とは?

1、 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「義務を果たす」⇔権利。

2 、倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。

3、 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。「納税の義務」⇔権利。


●権利とは?

1、 ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力。「邪魔する権利は誰にもない」「当然の権利」「権利を主張する」⇔義務。

2、 一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力。私権と公権とに分かれる。「店の権利を譲る」⇔義務。→ライツ(rights)

3、 権勢と利益。


●責任とは?

1、 立場上当然負わなければならない任務や義務。「引率者としての責任がある」「責任を果たす」

2、 自分のした事の結果について責めを負うこと。特に、失敗や損失による責めを負うこと。「事故の責任をとる」「責任転嫁」

3、 法律上の不利益または制裁を負わされること。特に、違法な行為をした者が法律上の制裁を受ける負担。主要なものに民事責任と刑事責任とがある。


普通の個人に適用される倫理規範は、社会的責任を持つ経営者や支配者には適用されない、という話のようです。いわゆる、「特権」というものです。

わが国でも、法のもとで平等、と謳っておきながらも、東池袋で、元技官長官が起こした交通事故の処理処分が全くなされない、ということから「上流特権階級=上級国民、という存在がわが国にもある」ということが明らかになってしまいましたね。

俺は悪くない。トヨタが悪い、という「上級国民」の理屈。

この被疑者の理屈は、一般人が主張しても一考にされないのが普通なのに、この元技官長官については、考慮され、裁判も慎重だとか。それだけでも異常なことです。計11人を死傷(母子2人が死亡、同乗していた加害者の妻を含む9人が負傷)と複数の死者・犠牲者を出した重大事故のため、本来ならば、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪に問われ、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金役(これも結果に対して非常に軽微な処分に思われる)に処せられるところ、高年齢だからと保釈が認められたり、と特別待遇が為されている。「これはおかしい」とSNSを中心に声が上がっています。

一般に、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という諺にあるように、我が国の「帝王学」では、特に、上級職や人生の成功者と呼ばれる人物であればあるほど、逆に、その振る舞いは謙虚さと丁寧さを伴うものであるのが徳ある者の振る舞いである、と論語や朱子学などを通じて伝統的な儒学教育が為されてきたわけです。

しかしながら、現実は、個人の規範よりも「上流国民」「特権階級民」には特別な配慮があるのは、航空会社がマイレージのプレミア会員を特別扱いするが如く当然である、と考えている方々が一部おられる、ということでしょう。

果たして、そういう態度が企業経営者として良いのか。

そんなことが問われているのかな、と思いながら、今日も己磨きにまいりたいと思います。今日もやっていきましょう。


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