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テイクアウトとデリバリーを始めるときに知っておきたいこと表示編

使用している原材料を正しく理解して、食事をする顧客に安心安全を提供するのも今後の課題になりつつあります。
消費者庁のH Pから質問の申し込みもできますが、表示に関する概要をまとめてみました。

消費者庁のルールでは、容器が料理を客が運ぶ手段と捉えられれば、表示の必要なしとされています。お客さんの目の前でパック詰して手渡されるものは表示免除されますが、パックに詰めて準備されたものは原則表示の必要があります。(店舗で調理したものを繁忙時間を見越してパック詰して用意できるものは免除。)
また、透明容器で中が見える弁当の場合には、表示する際に副菜を「おかず」と簡略してもいいとされています。
*原則、卸売や販売委託のためにパック詰したものは全て表示義務あります。

以上のように調理する店舗で販売する場合は解釈をどう捉えていいのか疑問も残るルールではあるのですが、今日の社会の流れを考えると、表示することはお店のアピールができるいい機会だと考えられます。
何が入っているかわからずアレルギー表記がない食物でアレルギー事故は起こって欲しくないものです。また、販売側の隙を狙った悪意のあるクレーマーのターゲットになる危険性を回避する目的もあります。
この機会に表示を行うメリットも併せて検討されてはいかがでしょうか。

需要がもっとも高いと思われる、お弁当の表示のポイントを以下ににまとめていきます。

*名称 一般名称
一般的に使用される名称を書きます。(商品名ではありません)

*原材料名*アレルギー*添加物
主食と副菜を記載しますが、副菜は客が見て選べる“透明蓋などの容器の場合”は、
「おかず」と簡略化できます。それ以外は原材料を多い順に記載します。

表示例)ご飯、おかず(一部に、小麦・卵・乳・大豆・さけを含む)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)

 使用した材料の表示も免除され“おかず”と記載した後にアレルギー表示をします。
特定原材料は、かに、えび、卵、乳、落花生、小麦、そばの7品目。
特定原材料に準ずるものは、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ、ごま、カシューナッツの21品目があります。
また、添加物に関しては、使用する材料や調味料などの表示を見て含まれる添加物なども記載します。
これらの表記をしっかり行うことで、添加物を使用していないことをアピールする事もできます。(使用したものを書かない、使用していないものを書くことは禁じられています。)

*内容量 外見上容易に判断できるものは免除できます。

*消費期限 明確な時間の基準はありませんが、衛生管理を行っていれば、盛り付けから4時間以内に食事する場合には問題が起きにくい、とされています。さらに徹底した衛生管理を行なって製造したものは7時間以内の喫食であれば問題なしとしている事業者もあります。いずれの場合も、菌検査などの実施して決めます。
取り急ぎテイクアウトを始めるのであれば、熱いものは熱いうちに食べてもらうことが、最も安全な方法だと言えます。

*保存方法 購入後の正しい保管方法
*製造者 住所、名前、連絡先などを記載します。
何かあった際の連絡を迅速に取れるように表記しましょう。リピートにもつながる情報になれば、なお嬉しいですね。

その他、正しい食べ方を記載することは大切なポイントです。安全に美味しく召し上がっていただくための情報を記載しましょう。

商品に基準に併せて表示することで、顧客に“安心感”や“安全性”をつたえるメリットを感じていただけましたでしょうか。
顧客のニーズを先取りして、「テイクアウトでもしっかり表示されてて安心」という、お店作りのあり方もぜひご検討ください。

以上

記事ご協力 大西 周 先生
一般社団法人日本フードラボ&トレーニング協会 理事
一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター 理事

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