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ドイツ 国際結婚手続き手順 書類提出編 2024年版


前回のドイツ 国際結婚手続き手順 
書類準備編
では、必要な書類や
書類の申請先などを紹介しました。

今回は、書類の提出先と提出書類などを
紹介します。




Ⅰ 戸籍課(Standesamt)で


ドイツで『ドイツ式』の婚姻をするにあたり、
まず、居住地の戸籍課に住民登録していることが
前提となります。

書類の準備と並行して、
居住地の戸籍課にメールでコンタクトを取り、
必要書類について、確認を取っておきます。

というのも、
日本大使館・領事館のサイトには、
婚姻に必要な書類の情報が記載されているものの
最終的に書類を確認し、ドイツの法律に則った
書類であるかを判断するのは、居住地の
戸籍課の役人だからです。

したがって、役人が他の書類も必要だと
判断すれば、その都度準備しなければなりません。

なので、最終的にどの書類を提出するかを
事前に確認しておきます。
この時、ドイツ人配偶者が必要な書類も確認しておきます。

その後、書類の準備がある程度整ったら、
小規模な街の場合
再度、担当者にメールを送り、
書類提出日のアポを取ります。

大都市の場合は、
市のサイトで予約を取ることができます。
日中、予約サイトを見ると、
希望日時が埋まっていて、
予約できない場合が多々ありますが、
早朝に見ると、空きが出ている場合も
あります。
(これは市や免許センターの予約サイトあるある)

予約せず窓口に行っても、
門前払いされることが多いので、やめましょう。


① 戸籍課に提出する書類


戸籍課に提出する日本からの書類は、
全てアポスティーユ済み
公証翻訳士の認証翻訳済み
のものです。

日本人の提出書類
・出生証明書(Geburtsbescheinigung) 1通
・戸籍謄本(Familienregister) 1通
・住民(除籍)票(Meldebesheinigung) 1通
・婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)
 1通
・パスポート(Reisepass)
(・滞在許可証(Aufenthaltstitel))
 
すでにドイツの滞在許可証を持っている場合は
 提出を求められる。
・ドイツ居住地の住民票(Meldebesheinigung) 1通

ドイツ人の提出書類
出生証明書(Geburtsbescheinigung) 1通
戸籍謄本(Familienregister) 1通
・身分証明書(Ausweis)

戸籍課の担当者に書類を提出すると、
担当者がその場で書類にざっと目を通します。

身分証明書やパスポート等の
コピーを担当者が取り、書類に不備がなければ、
入籍後の苗字・入籍および挙式日・
挙式の事前準備日
を決めて、
この日は終了です。


② 挙式の事前準備日


上に書いたように、
書類を提出しに行くと、
入籍後の苗字・入籍および挙式日・
挙式の事前準備日を決めます。

苗字をどうするかについては理解できますが、
なぜ役所で挙式の日取りを決めるの?
と思われるかもしれません。

ドイツでは、入籍日に新郎新婦と家族、
招待したければゲスト、
それから司会役の戸籍課の職員が
役所に集まり、簡単な挙式をします。

日本でいうところの
「神様や列席者に結婚の意志を誓う儀式」
の部分だけを短時間で行います。
どんな内容にするかによって
挙式時間の長さは変わりますが、
約1時間以内には終わると思います。

なので、
司会役の戸籍課の担当職員さんと一緒に
どんな内容にするかを決めます。

例えば、
指輪交換をするか、当日の参加人数や
配偶者が外国人の場合は、
司会者が読み上げる宣誓文がわかるように
通訳者が必要かどうかなども確認してくれたり、

司会役の方が当日、新郎新婦の名前や住所を
間違えて読まないように
ちょっとした練習をしたりします。

さらに、
お互いの戸籍謄本や婚姻証明書などを
保管しておく戸籍簿(Stammbuch)を
購入するかどうか

配偶者が外国人の場合、
外人局に提出が必要な婚姻証明書
(Eheurkunde)の必要枚数などの確認が行われ、

入籍・挙式にかかる費用
約100~150€(街によって異なる)ほどを
お支払いして挙式の事前準備は終了です。

余談ですが、
私たちの地域の戸籍課の担当職員の方の
配慮だったのかもしれませんが、
外国人配偶者がドイツ人配偶者の苗字に
変更する場合と変更しない場合についての
情報を外国人配偶者の国籍に合わせて、
収集してくれていました。

そして、メリットとデメリット、
今後の大使館などでの手続き方法などを
この時に改めて説明してくれました。
私も事前に情報を集めていましたが、
この時に初めて知る情報をあったので、
参考になりました!


③ 入籍・挙式当日


当日は、どんな格好で行ってもOKです。
私は、シンプルな黒のワンピースに
黒のハイヒールでしたし、
旦那さんは、ネイビーのポロシャツ、
長いジーンズにスニーカーという
super bequemな格好でした。

ちなみに私たちの前に
挙式をされていたドイツ人ご夫婦は、
新郎はネイビーのスーツに革靴、
新婦は白のウエディングドレス風の
ワンピースに白いヒールでした。

私たちの挙式は、
本当に簡素な内容にしました。

誓いの言葉、誓いのキス、
書面に署名をし、
役所からのお祝いの品をいただいて、
20分ほどで終了しました。


★ワンポイントアドバイス
戸籍課とのやりとりを始めた段階で
外国人局とのやりとりを始めます。

ビザなしで滞在できる滞在期間が
迫っている場合は、
特に外国人局とのやりとりを早めに始めることを
オススメします。

地域によって異なると思いますが、
外国人局に提出しなければいけない書類が
全部そろっていなくても、
必要書類をPDFで少しずつ外国人局の担当者に
メールで提出することができれば、
ビザの申請段階に入っていると
判断してもらえるようです。

したがって、滞在期間を過ぎてしまっても
特にお咎めなどはありません。

外国人局の担当者とやりとりを始めると
入籍日などを知らせるように連絡が来ます。
入籍後に婚姻証明書(Eheurkunde)の
受け取りができるので、
その日を知らせることで外国人局が
来館日を指定する場合もあります。

私の場合は、以下の通知が予約日までに届きました。
⑴署名が必要な書類(来館日までに返送)
⑵当日の入館が許可された書類
⑶当日の持ち物が書かれた書類

⑵と⑶の書類を持って、
予約日当日に外人局を訪問します。


Ⅱ 外人局に書類提出


提出書類

・身分証明書(Ausweis)
・日本の身分証明書(パスポートなど)
・婚姻証明書(Eheurkunde)
・証明写真(35㎜×45㎜)
・上記⑵の書類
・手数料(100€ほど)
(・ドイツ語レベルA1以上の証明書
  私の場合はメールでB1合格証明書を
  提出してあったので、当日の持ち物には
  書かれていませんでした)


⑶当日の持ち物が書かれた書類


手紙にあるように
時間厳守を念押しされます💦

必要書類を持って、
指定された部屋で書類を提出します。
必要書類に署名し、両手の指紋をスキャンされ、
その後の流れを説明されます。

(この時、滞在許可証(Aufenthaltstitel)を
受け取った後の説明も受けます。
内容としては、オンラインで滞在許可証の
登録できるというものですが、
これは必須ではないので、やらなくてもOK。)

他のビザ申請でも他のどの地域でも
書類提出後、両手の指紋をスキャンされたら、
最終段階です。
ここまでたどり着いたら、
ビザ交付は確定だといっても過言ではありません!

余談ですが、
以前、就労ビザを申請した際は、
書類提出後からここまで半年かかりました。

そう考えると、
配偶者ビザの申請自体は、
他のビザに比べて、かなり楽です。

2~3週間後に外国人局から通知が届きます。
申請者の滞在状況や地域によって、
滞在許可証(Aufenthaltstitel)申請の受付を
した旨の通知
の到着後、さらに2~3週間後に、
滞在許可証の受け取りに関する通知が届きます。

それまでのビザの期限が切れている場合、
①の通知書は、仮ビザのような役割を
果たすので、3か月ほどの期限が設けられています。

そして、
②の通知が届いたら、外国人局へ再度行き、
滞在許可証を受け取ります。
受け取りだけの場合は、予約しなくてもいい
地域もあると思います。

その際、仮ビザの役割を果たしていた①の通知と
無効になっている滞在許可証を
持っている場合は、役所に返還します。

これらの通知を待っている間に
在ドイツ大使館・領事館に
婚姻に関する書類の提出を行います。


Ⅲ 在ドイツ日本大使館・領事館へ


ここまで来たら、
あとは日本大使館・領事館に婚姻したことを
届け出るだけです!
(費用はかかりません)

提出書類については、
それぞれの地域の管轄の大使館や
領事館のサイトに載っています。

ここでは、ハンブルク領事館に提出した書類を
書いておきます。

因みに、ハンブルク領事館の一部の方は、
とても親切で事前に提出書類について
問い合わせると、作成済みの書類をPDFで
メール添付すれば、来館前に内容確認を
行ってくださる旨の返信をしてくれます。

事前に内容確認をしていただけるのは、
どう書けばいいのか
わからない項目がある場合などに
非常に助かりますよね!


日本の役所に婚姻を通知するための書類

・婚姻届(A3サイズで印刷) 2通 
 
署名は自筆
 1通は、日本の役場への郵送用
(郵送は、職員の方が行ってくれます)

・婚姻証明書(Eheurkunde)の原本とコピー 
 1通ずつ
・婚姻証明書(Eheurkunde)の抄訳文 1通
 
署名は自筆

・婚姻時の外国人配偶者の国籍を証する公的書面
 
夫と妻2人のパスポートの原本または
 認証コピー(Beglaubigte Kopie)
 ※Beglaubigte Kopie(認証コピー)
 原本を提出できない書類や証明書などを
 ドイツの役所に出向いて、
 役所の方にコピーしてもらうことで
 原本と同等として認められたコピーのこと
 自宅で行うコピーとは異なる点に注意
・外国人配偶者の旅券抄訳文
 
署名は自筆

・戸籍謄(抄)本(Familienregister) 1通
 (書類準備編で手元に残しておいた戸籍謄本の
  2通目がここで役立ちます)
 なくても可

・婚姻証明書(Eheurkunde)の抄訳文
・外国人配偶者の旅券抄訳文
の翻訳は、
 自分で行います。
 公証翻訳士さんに翻訳を頼む必要はありません!


氏を変更する場合に提出する書類
(婚姻届と同時提出可)

・外国人との婚姻による氏の変更届 2通
 署名は2通共に直筆
・戸籍謄本
 婚姻届と同時提出の場合は省略可


≪ 記入時の注意点 ≫
本籍地の書き方は、
戸籍謄本のとおりに書きます。
日本の住所を書く時、
特に番地などの数字をどう書くか
気にしてないと思います。
しかし、戸籍謄本では、
例えば、〇丁目は漢数字、
番地はアラビア数字になっているので、
その通りに記入します。

≪ 提出時の注意点 ≫
① 提出方法
 管轄地の中でも遠隔地にお住まいの方は、
 郵送または電子メールの添付ファイルによる
 申請が可能です。
 ただし、パスポートや戸籍謄本等は、
 コピーを送付します。

② 提出期間
 婚姻成立後6か月以内に届け出ます。
 特に、氏を変更したい場合は注意が必要です。
 ドイツでの婚姻成立日から
 6か月を超えてしまった場合や
 複合姓(Doppelname)を希望する場合は、
 事前に家庭裁判所の許可を得た上で、
 改姓手続きが必要になります。 
 また、日本から取り寄せた戸籍謄本の
 有効期限は、発行日から3か月なので、
 早めに届け出を済ませるのが無難です。


戸籍に関する各種届出は、
大使館・領事館に提出してから、
日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに
約6週間ほどかかります。

外国人との婚姻による氏の変更をした場合、
パスポートの氏名変更もしなければいけません。

ですが、パスポートの氏名変更は、
日本の市区町村の戸籍に反映されてから
手続きができるようになるので、
手続きを始める前に一度、
日本の役所に戸籍の情報が変更されたか
確認する必要があります。

パスポートの残りの有効期限によって
新規発給申請をするのか、
残存有効期間同一旅券申請
(現在所持している旅券の残りの有効期限を
引き継ぐ)
をするのか選びます。

残存有効期間同一旅券申請は、
新規発給申請より安く済みますが、
10年有効のパスポートで残りが5年だったら、、
悩みどころですね💦

今回は、あくまで婚姻に関することなので、
氏の変更後のパスポートの氏名変更に関する
詳細は省きます。



最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
どなたかの参考になれば、幸いです🍀

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