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「個人識別符号」に関するQ&A


Q1-22 施行令第 1 条第1 号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは具体的にどのようなことを想定しているのですか。

A1- 22 「本人を認証することができるようにしたもの」とは、登録された顔の容貌やDNA、指紋等の生体情報をある人物の生体情報と照合することで、特定の個人を識別することができる水準である符号を想定しています。


Q1- 23 施行令第 1 条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは、事業者が認証を目的としてある符号を取り扱っている場合にのみ、当該符号が個人識別符号に該当するという趣旨ですか。

A1-23 「本人を認証することができるようにしたもの」とは、「本人を認証することができるだけの水準がある」という趣旨であり、事業者が実際に認証を目的として取り扱っている場合に限定しているものではありません。


Q1- 24 ゲノムデータ は個人識別符号に位置付けられていますが、学術研究機関等が学術研究目的でゲノムデータを取り扱う場合にも個人情報保護法は適用されますか。

A1- 24 学術研究機関等(大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。法第 16 条第8項)が学術研究目的でゲノムデータを取り扱う場合にも、個人情報保護法が適用されます。

その上で、利用目的による制限(法第 18 条第1項)、要配慮個人情報の取得制限(法 20 条第2項)、第三者提供の制限(法第 27 条第1項)等については、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、学術研究機関等に関する例外規定が設けられています(法第 18 条 第3項 第5号及び第6号、法第 20 条 第 2 項 第5号から第7号まで、法第 27 条 第1項第5 号から第7 号まで等) 。


Q1-25 携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当しますか。

A1-25 携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等から、個人識別符号に位置付けておりません。

なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。


Q1-26 各種被保険者証に記載されている各種保険者番号・被保険者記号・番号は、それぞれの番号等自体が個人識別符号なのですか、それとも3つ揃うことで個人識別符号なのですか。

A1-26 各種被保険者証に記載されている各種保険者番号・被保険者記号・番号は、3つ(被保険者記号が無い場合は2つ)揃うことで特定の個人を識別することができ、個人識別符号に該当します。


引用:
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A(PDF : 2217KB)


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【「個人識別符号」の定義】


【その他の用語の定義】


以上です。

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