生活保護申請後に病院に行くときは

生活保護の決定

生活保護の申請受付後原則として14日以内に保護の決定が行われ通知されます。
これは逆にいうと決定まで14日かかりますよということでもあります。
ただ決定されれば申請日に遡って決定されます。
つまり保護開始日は申請日になります。

決定までのタイムラグ

生活保護が決定されたら国民健康保険の資格がなくなり保険証を返す必要があります。
ただ申請から決定の間に14日ほどのタイムラグが生じます。
その間に病気になったらどうなるか。
もちろん病院にかかる必要がありますが決定されるまでは医療券は発行されません。
その14日間は生活保護が決定されるかもしれないし決定されず国民健康保険のままになるかもしれません。

病院にかかった場合

とりあえず病院に行ったら生活保護が申請中であることを伝える必要があります。
その時に病院がどういうスタンスを取るかになります。
国民健康保険の資格が遡って喪失する可能性があるので全額自費とするのか。
とりあえず国民健康保険を使わせてくれるのか。
全額自費の場合は領収書を置いておいてあとて医療扶助の一時扶助で返してもらうパターンがひとつ。
国保を使ったらとりあえず3割負担の領収書を置いておく必要があります。
その場合保険者から7割の返還請求がきます。
請求書が来たらケースワーカーに領収書と一緒に提出する必要があります。
また病院によっては決定後に医療券をあとから役所から送るという場合もあります。
ただその時も役所は決定はするかしないかわからないので病院としてはリスクがあります。

まとめ

色々とややこしい感じがしますが、要は我慢せずにしんどかったら病院にかかるということです。
ただそのときは必ずケースワーカーに伝えてください。
後からいうとややこしくなります。
なんでも先手先手で行きましょう。

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