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産業教育手当について

「産業教育手当(いわゆる産振手当)」について、その関連事項を整理してみましょう。

『農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律』(昭和33年4月)
■第1条 この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第5条の規定の趣旨に基づき、公立の高等学校において農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。
 
『産業教育振興法』(昭和26年6月)
■第5条 産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。 

『産業教育手当支給規則』(文部省令・昭和32年10月)
■第3条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けて行なう次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1以上の者とする。
【1】実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理
【2】実習の指導計画の作成及び実習成績の評価  

<産業教育手当の変遷>
▼昭和32年5月
『農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律』が制定される
(※最初は農業科と水産科のみ、法律が適用されていました。)
 
▼昭和32年 4月  産業教育手当の支給が開始(支給率7%)
▼  33年 4月  工業と商船に支給対象を拡大する
▼   同年11月  実習助手に支給される
▼  46年 4月  支給率を10%に引き上げる


産業教育に携わる教員確保のために始まった産業教育手当ですが、法律が制定された高度経済成長期の頃と現在とを比べると教員の数も充足され、教員の人材確保といった事情がそぐわないといわれています。
 
そういった背景や、支給内容が各自治体の条例によって定められている手当ということもあってか、複数の自治体で手当の見直しが進んでいます。具体的には支給率を下げたり、支給廃止や、一律定額を支給したりする方向のようです。

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