●建設資材廃棄物引渡完了報告制度のお知らせ(2024/3/5更新)
解体工事などを請け負っている事業者の方へのお知らせです。
県では、建設系廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、一定の規模を上回る工事の元請業者などを対象に、工事で発生した廃棄物について、許可を受けた産業廃棄物処分業者に引き渡したことなどを報告していただく「建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」を実施しています。
【報告の対象となる工事】
建設リサイクル法に基づく届出が必要な次のものが対象となります。
(公共工事は対象外です。)
■建築物の解体工事・・・・・・・・床面積の合