合同会社を潰した話

7月某日をもって法人を完全に消滅させました。前回概要だけを記した会社を消滅させるまでの手順を書いていきたいと思います。設立関係資料はすぐに見つかりますが、潰す方法はなかなかよい資料に出会えなかったため、私個人の備忘録を兼ねます。

1. 解散
解散日を決定しだい、解散および清算人選任登記を行います。併せて解散の公告も行います。解散は「総社員の同意書」により解散日と清算人を決定し、登記時に添付します。公告は官報取扱所が全国にありますから、好きなところを利用しましょう。費用はどこも一律です。文字数(行数)により金額が変わりますから、各種ひながたを参考に極力短文で作成しましょう。公告から2ヶ月間は後述の清算が出来ませんし、官報公告は掲載日が決まっていて意外と時間がかかりますから要注意です。なお、解散時には期首から解散日までを事業年度として解散確定申告が必要になります。つまり再度決算費用がかかりますから、状況が許せば解散日は調整したほうがよいでしょう。

法定費用 登録免許税39,000円
     官報公告 35,000円(概算)

2. 清算
解散申告が終了し、公告期間が満了したら清算にはいります。といっても実務上は解散を決めたあたりから資産と負債を整理していき、公告終了日には実質終わっていることになるでしょう。マイクロ法人の場合、多額の借入はないことのほうが多いと思います。うちの場合も役員借入、貸付の相殺程度で処理はシンプルでした。資産としては社有車の整理が問題になることがあるかもしれません。多少知識があればその他は一括償却資産で処理していることでしょう。顧問税理士と相談しながら進めますが、最終資産がマイナスになると破産、特別清算など手続が非常に煩雑になるそうなので気をつけてください(該当しないよう調整したため不詳です)。この際に資本金を少額で設立していると許容幅が少なくなり細かい計算が必要になります。

3. 清算結了登記その他
清算が完了したら清算計算書を作成してもらい、清算結了登記を行いましょう。登記が完了したら、登記簿を取得し清算書類と合わせて税務署他へ提出し終了です。通常、会計顧問がいるはずですから書類回りはそこに一任になるはずです。

法定費用 登録免許税2,000円

4. 感想
設立よりも解散清算のほうがはるかに手間と時間がかかります。というよりも手間はさておき、時間がかかるので面倒くさいです。司法書士に丸投げしてもいいのですが、マイクロ法人レベルならば自力でも問題なくできると思います。司法書士、やってる内容の割に偉そうですよね…

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