文部科学省が定める学校伝染病の出席停止基準の一覧

◎解熱した後二日を経過するまで

鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く一部のインフルエンザ

◎解熱した後三日を経過するまで

麻疹

◎主要症状が消退した後二日を経過するまで

咽頭結膜熱

◎カッコ内の症状が消失するまで

百日咳「特有の咳」

流行性耳下腺炎「耳下腺の腫脹」

風疹「発疹」

◎すべての発疹が痂皮化するまで

水痘

◎治癒するまで

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。)

◎病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで

結核
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症


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