地域若者サポートステーションの相談員は、
相談者との問題になっても、相談員は、天下りによる揉み消しが平然と実施される
ハラスメントなのにハラスメントとして認めてもらえない
後押しするべき相談員が後退させる
厚生労働省は、理解しているのだろうか?
聞き取り調査もしていない事実に
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