dandelionfluff 2024年6月21日 00:47 地域若者サポートステーションの相談員は、相談者との問題になっても、相談員は、天下りによる揉み消しが平然と実施されるハラスメントなのにハラスメントとして認めてもらえない後押しするべき相談員が後退させる厚生労働省は、理解しているのだろうか?聞き取り調査もしていない事実に #就労体験を望んだら威力業務妨害で訴えると言われる体験談 #なら若者サポートステーション #地域若者サポートステーション #奈良県中小企業団体中央会 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート