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用語集

債権回収でよく使う用語をこちらに置いておきます
これからも追記しますのでたまにのぞいてみてください

債権と債務 - credit / debt
債権者と債務者 - creditor / debtor

法的な定義では金銭以外の権利と義務も含まれていて
お互いに権利と義務が発生したり(双務契約)
片方だけに義務が発生したり(片務契約)
やや複雑なので、ここでは省略します

債権回収の場面では
売った代金や貸したお金が債権
代金を受け取る権利を持っている人は債権者
買った代金や借りたお金が債務
代金を支払う義務を負っている人が債務者
となります

債務者という言葉にはなんとなく
ネガティブなイメージを思い浮かべがちですが
ここにあるのは権利と義務の事実のみです
フラットにとらえていただければと思います

同じ金額をどちらの立場から見ているのか
意識することも重要です
ある照会で、債務者側から見た債権債務を回答する
フォーマットとなっていたのですが
作業担当が誤って債権者側から見た債権債務を
記入して提出してしまい
始末書を書く事態になったことがありました、、、

英語では債権をclaimとも言います
そう、クレームです
日本では苦情という意味で広く使われていますが
英語では損害賠償とか支払など
権利の請求という意味で使う単語なので注意が必要です
債権回収は各所から苦情を受けることも多く
ある意味クレーム回収でもあるのかもしれませんが
これは英語だとcomplaintと言います

債権回収 - debt collection
英語の直訳は債務回収になってしまうのですが…
支払期限を過ぎたら負債に転じると
考えてもらえたらわかりやすいでしょうか
支払期限を経過した債権の支払いを要求する
書面通知、電話交渉、法的手続き(訴訟や差押)など
これらの行為を債権回収といいます

支払期日 - payment date / due date
支払期限 - payment deadline
00日に支払う = 支払期日
00日までに支払う = 支払期限
支払期日より前に払ったからといって
受取拒否されることはほぼないと思いますので
実務としてはどちらでも変わりません

和解書の支払期日に関する条項によく書かれている
「00月00日限り支払う」は
日常ではあまり見ない表現ですが
これは「00日までに」という意味です

期限の利益 - benefit of time
契約時に支払期限を設定した場合は
支払期限前の支払いを要求することができません
これを期限の利益と言います
逆に、支払期限を1回でも遅れた場合には
期限の利益喪失条項といって
残額を一括請求できることを定める契約が多くあります

消滅時効 - extinctive prescription
債権が支払われないまま一定期間経過すると
消滅時効を迎え、債務者が「時効だから払わない」と
主張すると請求する権利を失います
これは、放置していたわけではなくて
相手と連絡がつかないような事情があっても
基本的には同じように取り扱われるので
時効を中断させたり、訴訟で確定判決を取って
時効を延ばしてしておく等の対応が必要になります

支払手形 - bill payable
所定の期日に支払うことを約束する証書で
商取引の際の決済手段のひとつです
約束手形と為替手形の2種類ありますが
為替手形が使われるケースはほとんどないため
支払手形≒約束手形となっています

経済産業省は2026年をめどに利用廃止を求める方針
だそうですが、実物を見る機会も減りました
現金決済で一般的な支払サイトが30〜60日に対して
手形決済は90日(平均は約100日!)と長く
利息がつくわけでもないので
受取人側の資金繰り負担が大きいことも
決済高減少の流れが加速している一因です

手形の譲渡(廻し手形)
所定の期日に現金が用意できない時などは
手形の裏に必要事項を書き(記載欄があります)
第三者へ譲渡する形で支払うことができます
譲渡先は振出人と関係がなくても問題ないですが
振出人が不渡を出した場合には裏書人に
支払義務が生じます

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