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差押、差押え、差し押さえ

差押、差押え、差し押さえ
送り仮名の明確な違いはわかりませんが
東京地裁 民事第21部のページを参照したところ
「差押債権目録」とか「差押命令」のように
他の言葉と組み合わせた名詞の場合は「差押
単体で名詞として使う場合は「差押え
動詞として使う場合は「差し押さえ
と書き分けているようです

債権回収の手段のひとつとはいえ
売掛債権の回収においては
相手の居所がわかって財産もあるようなケースは少なく
成功事例は数えるほどしかありませんでした

ただ、エディター機能が新しくなり
せっかくなので練習を兼ねて整理してみます

差押対象

民事手続きでは金銭的価値のあるもので
現金、預貯金、給与、不動産など
手続方法は差押対象財産の種類により異なります

登場人物

債権者・債務者・双方の代理人弁護士のほかに
第三債務者が出てくることがあります
債務者に対して支払義務のある
銀行(預金)・取引先(売掛金)・勤務先(給与)など差押えを受けた第三債務者は
債権者に対して支払うことになります

通知書面

債権者の属性や根拠法令により
債務者と第三債務者が受け取る通知の名称が異なります

仮差押え

  • 裁判所(仮差押決定)
    ・・・訴訟判決が出る前の暫定的な保全手続き
    ・・・申立側が担保金を支払います

差押え

  • 裁判所(債権差押命令)
    ・・・判決(債務名義)に基づく手続き

  • 国税局や税務署(差押通知書)
    ・・・税金滞納に基づく滞納処分

  • 地方自治体(差押通知書)
    ・・・税金滞納に基づく滞納処分


なお、ここで触れたのは民事手続きのみですが
ほかに刑事手続き(逮捕に伴う証拠差押)もあります


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