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東京都知事選ファクトチェック4 /X「速報 明日 小池百合子が刑事告発される」との投稿について

1.検証対象
https://x.com/tekina_osamu/status/1805620659810353481?s=46&t=Y39lcD4uthuqouLv3vtZOg

2024年6月26日にXで「速報 明日、小池百合子が刑事告発されるとのこと。」という投稿が行われた。投稿者は、適菜収(新刊『安倍晋三の正体』発売2ヵ月で5刷)という人物で、6月26日22時の時点で、いいね数1.9万、リポスト4,965、表示367万件、フォロワー5.4万。

2.このテーマを選んだ理由
・たくさんの人に閲覧されており影響が大きかったから。
・都知事選に絡んだタイムリーな内容だったから。
・刑事告発が本当であれば深刻な事態に思えるか。

3.レーティング


私たちは、この投稿が「正確」であると判断しました。なぜなら刑事告発は実際にされたと考えられるからです。

4.検証過程
学歴詐称の刑事告発はすでに過去に行われていましたが、地位利用の件で26日に刑事告発が行われています。

学歴詐称の刑事告発に関する論拠となる報道はこちらです。
「元東京都顧問で弁護士の小島敏郎氏が18日、小池百合子都知事が虚偽の学歴を記載した疑いがあるとして、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)の容疑で東京地検刑事告発した。
小池氏は18日、報道陣の取材に対し、立候補する20日告示の都知事選での学歴の扱いについて「これまで通りです」と述べた。(中村英一郎)」
https://www.asahi.com/articles/ASS6M1JBYS6MOXIE05NM.html
 
一方、地位利用に関する論拠となる報道には以下のものがあります。
https://x.com/tekina_osamu/status/1805992838687261173
 https://www.youtube.com/live/hTEI5belj0Y?si=wOsf1as_54Y_b5PK
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/336168?rct=t_news
 
 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
 

この選挙法違反に該当しているのかについては、正直なところ私たちでは判断がつきません。しかし、当人の小池知事は嫌疑を否定しており、これから警察が捜査を行うかどうかを決めることになり、現時点では第三者による処罰を求めるという一方的な意思表示であり、嫌疑事態が事実かどうかはまったくわからない状況です。

5.まとめ
団体名や報道関係者あてのスケジュールの出どころなど詳しい情報が出てこないものの、刑事告発の有無については正確といえます。

ただし、この告発自体が内容が不確定な点もあり、小池百合子氏が罪を犯したと確定したわけではないことに留意が必要であると考えます。


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