「ジャーナリズムと建造物侵入罪」第4回 取材前から成果を予測できないと犯罪?
幸福の科学の一般公開施設に取材に入ったら建造物侵入罪だと言われて刑事被告人にされている藤倉でございます。3月15日に東京地裁で、罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決が言い渡されました。控訴する予定です。
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有罪判決である点も、判決の中で取材・報道の自由との兼ね合いの議論が慎重に深められてない点も、納得がいきません。しかしそれ以上に、取材という行為の目的や実務について、裁判所が全く理解していない点に強い疑問を感じました。今回は、これまで紹介してきた過去2年間の「余罪」以外の事例から、カルトの施設やイベントに入る取材と、その成果や社会的意義との関係を考えたいと思います。
成果が事前にわかる取材なんてない
検察は論告で、ぼくが初転法輪記念館内部を取材したことについて、具体的な社会的利益がないと主張しました。東京地裁も判決の中で「内部の写真をも撮る必要性は明らかでない」としました。
ですが、取材というのは常にそういうものです。事前に何があるかわからないケースは多々あります。むしろそれが通常であって、知らないことを知り記録するために取材に行くわけです。
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