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社協のお仕事~生活福祉資金貸付事業~

コロナの影響が日に日に増す中、いかがお過ごしでしょうか?

私は昨日(令和2年4月3日(金))から急遽「新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付」(名称が長い(涙))の窓口業務を担当することになりましたので、必要な方に情報が届いてほしいと思いnoteに掲載します。

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3月25日から、新型コロナの影響により収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度における特例貸付の受付が開始しました。一時的な休業や失業等により生活に困っている方たちに対して、当面の生活を維持するための資金を貸し付つける制度となっています。

生活福祉資金貸付制度とは?

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。都道府県社会福祉協議会が実施主体となります。

そして、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

(引用)一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(厚生労働省)※PDF

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緊急小口資金とは

主に休業された方に向け、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用の貸付を行っています。

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総合支援資金とは

主に失業された方等に向け、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

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社会福祉協議会が用意する貸付制度以外にも融資・助成メニューが拡大していますので、随時情報共有をして参りたいと思います。

(参考)
新型コロナウイルス 支援情報まとめ(Money Forward)
 ※4月4日時点では、個人向けは準備中
経済産業省の支援策

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