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【贈与税の基礎知識】相続時精算課税制度ー活用編ー

今回は、相続時精算課税制度の活用方法について解説します。

相続税がかからない人で、大きな財産を贈与したい場合

「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算した金額、これを基礎控除額といいますが、
この基礎控除額を超える財産をお持ちの方に相続税はかかります。

この基礎控除額ですが、
1人であれば3600万円ですし、
3人であれば4800万円となります。

お持ちの財産の額が基礎控除額を超えていなければ、相続税はかからないので、相続税の節税を考える必要はありません。
したがって、相続時精算課税制度を使うことで生前贈与による相続税対策ができなくなるというデメリットを気にする必要がないと言うことです。

相続税がかからない人は、
不動産などの価値が大きな財産を
生前に贈与する場合には、
相続時精算課税制度は2500万円の非課税が用意されていることから、とっても使い勝手のいい制度なんですね。

相続税がかからない人で、
価値の大きな財産を生前に贈与したいとお考えの方は、相続時精算課税制度の活用を検討してみてくださいね。

賃貸マンションなどの収入が発生するものを贈与

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賃貸マンションを持っているお父さんには、
マンションの賃貸収入が、毎年入ってきます。
そうすると、お父さんがもつお金は年々増えていきますよね。
お金が年々増えていくと、その増えていく財産に、相続税がかかってしまいます。

そこで、この賃貸マンションを子供に贈与します。
そうすると、当たり前ですが、マンションの賃貸収入は、子供が受け取ることになりますよね。

賃貸マンションを子供に贈与することで、
お金の受け取りを、お父さんから子供に変えることで、
お父さんのお金の増加を減らすことができ、
相続税の節税になる。と言うことなんです。

この賃貸マンションの贈与は、
暦年贈与による贈与でもこの仕組みを作ることはできます。
しかし、暦年贈与による価値が高いものの贈与は、贈与税がとても高くなってしまうため、
相続時精算課税制度の活用することで、贈与税の負担を抑えながら、この仕組みを作ることができます。

評価額が一時的に下がっているものを贈与

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相続時精算課税制度による贈与は、相続財産に足し戻すことになるため、相続税を計算対象となるとお話ししました。

例えば、亡くなる10年前に相続時精算課税制度によって贈与をしていた場合、
亡くなった時点の価値と10年前に贈与した時の価値のどちらで相続税が計算されるのか、疑問に思いませんか?

実は、相続財産に足し戻す時の価値は、
贈与した時の価値で足し戻すというルールがあります。
すなわち、贈与した時の価値で相続税が計算されると言うことなんですね。

評価額が一時的に下がっているものを贈与というこの使い道は、
この贈与した時の価値でたし戻すというルールをうまく活用した方法なんです。

もう少し具体的に見ていきます。

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この使い道は、経営者の方が保有されている自社の株式について使うことが多いので、株式のケースを想定して解説します。

縦軸が株価、横軸が時間です。

利益をあげないと会社は潰れてしまうため、会社経営を続けていく限り、
会社は利益を計上し続け、利益を上げ続けるための努力をしておられると思います。

会社の株価は、利益額と連動する仕組みになっているため、
会社が利益を上げ続けるという前提に立場、株価はどんどん高くなっていきます。

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ですが、何かの要因で、一時的に業績が悪化したとします。
そうすると一時的に株価は下がります。

この一時的に株価が下がった時に、
相続時精算課税制度の「相続財産に足し戻す時の価値は、贈与した時の価値」という特性を活かすため、贈与します。

一時的に株価が下がっているタイミングで、相続時精算課税制度を使って贈与をします。
仮にこの時の評価額が1000万円とします。

その後、業績が回復して、利益を堅調に計上し続けるとすると株価は元のトレンドに戻っていき、
その株価が元に戻った頃に、相続が発生しました。
相続が行った時の株価は1億円だとします。

1億円で相続税が計算されていた株式が、
相続時精算課税制度の「相続財産に足し戻す時の価値は、贈与した時の価値」という特性を活用したことで
1000万円の価値で相続税が計算されることになります。

言い方を変えると、時間の経過をうまく使い、株式の価値を9000万円引き下げたとも言えます。

これが、評価額が一時的に下がっているものを贈与という、相続時精算課税制度の使い道でした。

最後に

今回は相続時精算課税制度の活用法について、解説させていただきました。

今回の内容は、YouTubeで配信しています。ご興味がありましたら、ご覧ください。

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