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14.46条第2項ルート(壁量計算除外ルート)の注意点-「フロッキン狭小壁」

フロッキン狭小壁は国土交通大臣の認定を受けたものでは無い為、令第46条の壁量計算に用いる事はできませんが、許容応力度計算に用いることができます。
その為、平屋でも2階建てでもフロッキン狭小壁を使用する場合は構造計算が必要になります。
原則、当該鉛直構面を用いる場合は、施行令第46条2項ルートで計算します。


施行令第46条2項ルート(壁量計算を満たさなくて良い許容応力度計算ルート)で設計する場合は、以下の3点についてご注意ください。

① 柱・土台・梁・桁など構造耐力上主要な部分である柱及び横架材は、JAS規格の構造用集成材、JAS規格の構造用単板積層材、JAS規格の構造用製材など告示1898号に適合する材料を使用してください。

柱・土台・梁・桁に無等級材は使用できません(間柱・垂木・根太・母屋等の二次部材はこの限りではありません)。

最下階の柱の柱脚は、鉄筋コンクリート造の基礎に緊結した土台に緊結するか、鉄筋コンクリート造の土台に緊結してください。

③ 一般的なルート1の構造計算に加え、層間変形角の確認と偏心率の確認が必要になります。
ルート2に近い構造計算(剛性率のみ不要)を行なう形になります。偏心率については0.15を超え0.3以下の場合、ねじれ補正係数を考慮する等の規定があります。令第46条第1項と第4項の壁量計算は不要となります。

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