かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準取得と体験談。


2020年4月に保険点数改定があった。保険が収益メイン歯科医院は
「SPT患者をどうやって増やし、経営を安定させるか」と思う。
以下、か強診の施設基準取得と実体験を示す

1-(1)-①過去1年間において、歯周病安定期治療(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)が30回以上
  →これが一番厄介だった。4月から、spt1を30回目指した。
   うちは後期高齢者の方が多いのだなと、改めて実感した
   -②フッ化物歯面塗布処置若しくエナメル 質初期う蝕管理加算の
算定回数がそれぞれ10回以上であること。
  →ここは、20年3月までに初期う蝕管理加算が、そこそこあった
  1年間としばりがあったので、タイムリミットがあった。また年10回を目指す予定   
 (2)クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関であること。
  →元々届け出ていた
2 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出状況
  →元々届け出ていた
3-① 過去1年間に歯科訪問診療1又 は歯科訪問診療2の算定回数と
連携する在宅療養支援歯科診療所に歯科訪問診療を依頼した算定回数が
併せて5回以上であること
  →数年前から特別老人ホームに週1でお邪魔しているので問題無し

(4)過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて
5回以上算定している実績があること。
→元々、智歯抜歯は近隣口腔外科にお願いしてる方針ですし、
   最近は問診で医科の病院通ってる方、糖尿病の方には積極的に
   お渡しして連携を計っている。
5 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修
  (口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の
   適切な研修を修了した歯科医師が 1名以上在籍していること。
   なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、
   不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  →歯科医師会に入っているので「施設基準に係る主な講習会一覧」を
   読んで、必要な研修会、講習会を受講し終了証をもらい、それを
   コピーして提出した。三年前まで有効と会HPには書いてあったが
   厚生局HPには記載がなかった。事実申請は受理された。

6 歯科医師、歯科衛生士の氏名を記入した。

7  診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、
  別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の
  医療診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  →うちの地域の歯科医師会と、総合病院が連携をとっているので
   病院名、住所、連絡方法は「電話等」と記載した。
8  当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が         
  可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、
  診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に
  対して説明の上、文書により提供していること。 
  →歯科医師名、訪問可能日(うちの場合火曜日)を記入。
9 6に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3 つ以上に該当すること。
 ア 過去 1 年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
  →なし
 イ 地域ケア会議に年 1 回以上出席していること。
  →なし
 ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
  →地区歯科医師会の名簿順で、今年度より参加中
 エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で
  実施される多機能連携に係る会議等に年 1 回以上出席していること。
  →地区歯科医師会長から指名され、市役所主催の会議に参加中
オ 過去 1 年間に、栄養サポートチーム等連携加算 1 又は栄養サポートチーム等
  連携加算2 を算定した実績があること。
→なし
カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
  →県歯科医師会主催の該当研修会に参加
キ 過去 1 年間に、退院時共同指導料 1、退院時共同指導料 2、退院前在宅療養
  指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を
  算定した実績があること。
  →なし
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
  →県歯科医師会主催の該当研修会に参加
ケ 自治体が実施する事業に協力していること。
  →社会福祉祭りや8020イベントに参加
コ 学校歯科医等に就任していること。
  →地区歯科医師会からの推薦で保育園と中学校を担当中
サ 過去 1 年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を
  算定した実績があること。
  →障害者の方を診療しているので、対応加算をしている。
10 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、
  歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を
  確保していること。
  →口腔外バキュームを設置している
11 当該保険医療機関に常時設置されている装置・器具の名称
自動体外式除細動器 (AED)経皮的酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)
酸素供給装置、血圧計、救急蘇生キット、歯科用吸引装置
→必要に応じて購入。救急蘇生セットは県歯科医師会共済でセット販売。

12月からspt2算定を始めたが、患者さんの負担金が上がってしまった人もいる。そのあたりをどう上手く活用するかが、今後の課題だと思う。




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