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Episode 29. 平和のために

一昨日、また明日って言ったのに、しれっと昨日更新せずに休んでしまったぷーです。

今日は憲法の話。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法 第9条

日本国憲法で1番有名かもしれない、第9条。

武力の行使を永久に放棄すること。
日本がこれまで行ってきた戦争の加害の歴史と、受けた被害の歴史をしっかり見つめたからこそ生まれた条文だと思う。

平和のための、憲法。

もう2度と戦争をしないための、憲法。

今こそこの憲法が、この条文がある意味を直視しないといけないとぷーは思うんだ。

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