Results and Discussion

Introduction.

I would like to explain how I came to ask Mr. Kaneko for his opinion through an open letter of inquiry.
I will state the facts that existed before I sent the open letter, followed by my views and considerations.
The following is in Japanese.

公開質問状送付前の事実について

(1)について
A氏から私を含めた二人は、金子氏がA氏と同様の境遇にある人を紹介してくれると聞き、紹介日時等から私を含めた二人は、時間帯や紹介される場所等について疑問を抱いたため、注意して臨むよう助言した。
【助言の背景】
・A氏の悩みを打ち明けられ、私はA氏が働ける環境を整備し、A氏が望む医療行為が受けられるように宮崎県病院、宮崎大学病院、福岡大学病院及びかかりつけ医を紹介し、治療行為の一部が始められていた。
・本治療行為の中、最高裁判所においてA氏が望んでいた点についての判決が出されていた。(2023年10月25日最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)
【当方の見解】
・A氏の悩みに対応するには、社会情勢踏まえたうえで慎重に対応してきた。
・A氏と同様の悩みを有する人物なるものを紹介するとすれば、時間帯及び場所について十分吟味する必要がある。
・金子氏の紹介は、午後7時以降であり、かつ紹介するとされる人物が働く店であった。
【当方の考察】
私と金子氏が取った行動を比較すると真逆である。しかしながら、取るべき行動の正解は当方も分からないため、読者の判断によるところとしたい。

(2)について
A氏は金子氏が紹介した人物なるものと交流を始めた。そして2024年4月8日以降連絡が取れなくなった。
2024年8月10日付けで私からA氏に葉書を発出。(当方証拠資料であるため、内容については公表しない。)
2024年8月16日付けでA氏から普通郵便(封筒)にて、当方がA氏の考え及び対応を確認。弁護士事務所及び弁護士名をA氏は自書し、かつ当該弁護士の名刺のコピーも同封されていた。よって、私は記載された弁護士事務所へ電話を行う。(当方証拠資料であるため、内容については公表しない。)
【当方の見解及び考察
金子氏から回答がないため、読者の判断によるところとしたい。

(3)について
法律による守秘義務とは、分かりやすく記載すると「秘密を守る義務」であり、ここで言う秘密とは、一般的に知られていない事実である。
また、秘密を知らせることによって、一定の利益を損なうと認められるものである。
当方は、公開質問状記載のとおり、元地方公務員、技術士及び行政書士であるため、三重に守秘義務が課せられている。
【当方の見解及び考察】
(1)に記載のとおり、A氏と同様の境遇なる人物を紹介するという行為は当方には社会通念上持ち合わせていない。つまり、当方は守秘義務違反と考える。
その上で、金子氏のホームページでは、「行政書士は行政書士法により、厳格な秘密保持義務が課せられています。お客様の大切な情報は厳格な取り扱っております。また事務所は24時間365日南日本警備保障株式会社さんの警備システムで警備されています。お客様のたいせつな情報の保全、管理には特に気をつけていますのでご安心くださいね。」、「行政書士法により、行政書士には厳格な守秘義務が課せられています。かねこ行政書士事務所は行政書士法及び個人情報保護法にのっとり、お客様の大切な情報を適切に取扱います。また事務所は、24時間365日南日本警備保障株式会社様の警備システムによって警備されておりますのでご安心ください。」と掲載されているため金子氏の見解を求めたものである。
しかしながら、金子氏から回答がないため、金子氏の守秘義務についての見解は分からないため、読者の判断によるところとしたい。

(4)について
当方は、本note別マガジンに記載のとおり、基本的人権及び倫理について記載している。
【当方の見解及び考察】
金子氏から回答がないため、読者の判断によるところとしたい。

(5)について
(2)に記載のとおりであり、(5)については「仮に」としたものの、事実である。
(6)について
(5)と同様に「仮に」としたものの、資金援助をしたものは、当方の両親である。当方両親は、当方への資金援助は断ったものの、A氏を含む外1名との面談により、資金援助をしたものである。(金額等については後述する。)
【当方の見解及び考察】
金子氏は、特定行政書士でもある。
特定行政書士とは、「”行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行える行政書士」である。(宮崎県行政書士会ホームページより引用)
つまり、当方ができない不服申し立てができる行政書士である。
論理が飛躍するとして、当方からの質問に不服があるのであれば、正当に述べれば良いと考える。
また、当方は公開質問状という形で見解を求めたのに対して、当方事務所へ携帯から「折り返し連絡を希望する」との言動については、当方は社会通念上持ち合わせていない。

総括

公開質問状記載のとおり、当方の精神的苦痛並びに損害は、前述の内容を踏まえて、約6,000万円と積算している。なお、当該積算額には、その他賠償金は含まれていない。

関係通知先のマスメディアを含む読者におかれては、本事象は他人事として捉えられて構わない。
当方の信念に基づき、行動した次第である。

以上



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