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公開質問状(木城町職員の対応について)

関係各位

質問者
宮崎県児湯郡木城町大字椎木4503番地5号室
菅  忍
行政書士(登録番号第16452315号)
技術士/建設部門(登録番号第48094号)
電話 0983-26-6338
FAX 0983-26-6358

木城町長への木城町職員の対応についてに関する「公開質問状」の発出について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、木城町長に対して、以下のとおり「公開質問状」を発出いたしました。

 内容は、令和6年3月5日付けで木城町役場職員2人に対して、内容証明通知書を送付しておりましたが、一切回答が無いことは、木城町民である当方を無視するというハラスメントを行っていると考えられるからです。

 無視するハラスメント行為は、民法第709条並びに第715条に該当するものであり、結果、地方公務員法第32条並びに第33条において、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止に該当すると考えられるので、木城町長の見解をご回答願いたく、直接質問するものであります。

 今日、各種ハラスメントの報道等がなされており、また、宮崎県の自殺者数は経年全国ワーストの状況にある状況を踏まえて、一個人ではありますが、ハラスメントや自殺者が無くなるための一助になればと考えている次第です。

本件に関するお問い合わせは、上記へお願いいたします。

公開質問状(木城町役場職員の対応について)


1 質問の趣旨

 令和6年3月5日付け内容証明通知書(通知書作成代理人行政書士蛯原旬也)において,貴庁のS氏並びにI氏により,当方が受けた行為等について通知書受け取りの日から一週間以内に返答を求めるとともに,木城町長に対し当方補助者等からFAX並びに電話応対をしたところである.
 しかしながら,木城町長,S氏及びI氏から本公開質問状作成までの間,内容証明通知書及びFAX等で通知した事項について一切回答が無い点は,通知を無視するというハラスメントを行っているに他ならない.
 無視するハラスメント行為は,民法第709条並びに第715条に該当するものであり,結果,地方公務員法第32条並びに第33条において,法令等及び上司の職務上の命令に従う義務,信用失墜行為の禁止に該当すると考えられるので,木城町長の見解をご回答願いたく,質問を行うものである.
 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやり取りの内容(回答なき場合はその旨)は、当方インターネットにおいて公開するものとする.https://note.com/ctu150
 また,当該質問状に対する回答は,前述の通知書発送時期を考慮して,10日以内に行われることを求めることとする.

2 質問の原因及び内容

 当方が,東亜建設技術株式会社の管理技術者(令和6年3月31日退社)として,履行期間2022年8月26日から2023年3月24日の発注機関名宮崎県児湯郡木城町の川原自然公園リニューアル基本計画策定業務委託及び履行期間2023年1月5日から2023年3月24日の発注機関名宮崎県児湯郡木城町の川原自然公園盛土造成測量設計業務委託における業務遂行中の事象に起因している.

(1) 日本国憲法第11条に規定されている基本的人権について,S氏並びにI氏による当方への言動及び恫喝行為は基本的人権を無視したものと解されることについての見解を求める.
(2) 日本国憲法第13条に規定されている個人としての尊重,生命,自由及び幸福追求に対する権利を,S氏並びにI氏の当方に対する言動及び恫喝行為によって,当方が令和5年3月末日より,通常就労が困難となり,結果,令和5年7月9日に自殺するに至ったことについての見解を求める.
(3) 宮崎県の自殺率が全国と比して,経年高いことを承知の上で,当方のような自殺者が存在することについての見解を求める.
(4) 当方は木城町民であり,その町民の通知を無視するとともに,令和6年4月3日通知書作成代理人行政書士蛯原旬也より,木城町長に対し,面会を求めたところ,『SとIの件でしょうか.でしたら,町長はその件でお会いすることはできません.』と総務財政課職員が回答されたことは,民法第709条並びに同法第715条に抵触すると考えるが,その見解を求める.
(5) 地方公務員法第32条の規定において,「職員は,その職務を遂行するに当つて,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない.」とされていることから,S氏並びにI氏の言動及び恫喝行為は,上司の職務上の命令に忠実に従った結果,つまり木城町長の命令に従って行われたものと解される点についての見解を求める.
(6) 木城町犯罪被害者等支援条例(令和3年3月18日条例第1号)第2条第1号に「犯罪等とは,犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう.」と規定されている.上記質問(2)と当該条例に関する見解を求める.
(7) 当方は,木城町学校評価委員,木城町学校運営協議会委員を歴任し,木城町の未来ある子どもたちの教育のあり方に参画していた.しかしながら,本事案へ対応するため,その任を辞した上で行っている.その点を踏まえた上で,通知を無視すると言うハラスメント及び上記質問の言動及び恫喝行為は,教育的見地からのいじめに相当すると考えられる点についての見解を求める.

また,回答の内容によらず,木城町における職員及び入札方式に対する対応について,別途公開質問状を送付する予定である.
以上


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