公開質問状について
内容証明による公開質問状の発出について
令和6年8月17日(土)19:10新東京郵便局(記録系郵便物)引受
令和6年8月18日(日)03:25新東京郵便局(記録系郵便物)発送
公開質問状(貴殿の対応、解釈及び倫理について)
かねこ行政書士事務所
金子 聡 様
質問者
宮崎県児湯郡木城町大字椎木4503番地5号室
菅 忍
技術士/建設部門(登録番号第48094号)
行政書士(登録番号第16452315号)
電話 0983-26-6338
FAX 0983-26-6358
1 質問の趣旨
貴殿は,宮崎県行政書士会理事並びに事業企画部長の要職に就かれており,各種メディアに掲載及び出演されており,多種多様な知識並びに経験をお持ちであることを踏まえ,当方が昨今受けた事案についての貴殿の取られた対応について,貴殿の見解をご回答願いたく,質問を行うものである.
なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやり取りの内容(回答なき場合はその旨)は,当方インターネットにおいて公開するものとする.(https://note.com/ctu150)
併せて,宮崎県内におけるマスメディアに対して,本公開質問状を発出した旨を通知する.
当該質問状に対する回答は,令和6年8月17日付けで事前に貴殿に対しFAXに送信済みである時期を考慮して,10日以内に行われることを求めることとする.
2 質問の原因及び内容
当方は,元地方公務員,技術士及び行政書士であるため,法律を遵守するとともに,守秘義務及び倫理に対して強く法律により課せられている.
よって,日本国憲法第11条から第15条の基本的人権を尊重している.
当該質問に関する対象人物(以下,「A氏」という.)は,令和6年8月17日付けで事前に貴殿に対し実名をFAXで送信済みであり,貴殿並びにA氏に対しても同様である.
当方はA氏が「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条に定義されている「性的指向」及び「ジェンダーアイデンティティ」である旨を告げられたことから,A氏が願う医療行為が受けられるよう尽力し,かつ,A氏が同法第6条の規定による事業主等の努力が保証される労働環境を支えてきたところである.
しかしながら,当方の憲法及び各法律に照らした対応と貴殿の対応は明らかに異なるものであり,結果,当方が精神的苦痛並びに損害が生じている.
この事象は貴殿がA氏に対して取った行動に起因していると考えられる.
(1) 貴殿はA氏に対して,「性的指向」及び「ジェンダーアイデンティティ」を承知し,かつA氏が法人の役員であることを承知の上で,A氏と同様の境遇にあると思われる人物が働いている職場を紹介し,同行した点に対する見解を求める.
(2) A氏に対して,弁護士を紹介した事実の有無についての回答を求める.
(3) 行政書士法における守秘義務及についての見解を求める.
(4) 当方は,日本国憲法における基本的人権が尊重された上で,社会生活を行う際,一般的な決まりごと及び守るべき秩序を倫理と考えるが,貴殿の倫理に対する見解を求める.
(5) 仮に,A氏が当方に対し弁護士による交渉を求め,弁護士事務所名,弁護士名及び名刺の写しが送付され,当方が当該弁護士に照会したところ,弁護士より受任していない旨回答された場合,A氏の行為は,私文書偽造罪にあたると考えられる点についての見解を求める.
(6) 仮に,A氏が法人を設立する際,高齢者と面談した上で資金援助を依頼し,承諾させた上で,役員に就任し,その職責を果たさぬまま,資金援助した高齢者に何ら説明もなく,職務を放棄した場合,詐欺罪に当たると考えられる点についての見解を求める.
以上
マスメディア関係通知先
1 NHK宮崎放送局:FAXによる
2 宮崎日日新聞:メールによる
3 宮崎サンシャインFM:メールによる
なお、上記通知先には、以下の鏡通知文を付けた上で送信していることを申し添える。
マスメディア関係各位
公開質問状の発出について(通知)
前略
令和6年8月17日付けでかねこ行政書事務所金子聡氏に対し、公開質問状を内容証明にて発出しましたので、その旨ご通知申し上げます。
なお、発出しました公開質問状の趣旨等につきましては、別紙のとおりでございます。
また、当該公開質問状は、記載のとおり当方インターネットにおいて公開しておりますので、併せてご通知申し上げます。
草々
宮崎県児湯郡木城町大字椎木4503番地5号室
菅 忍