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暗号資産の税金について本気で考えてみた

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クリプト系の税金を得意とする税法研究者・泉絢也と税理士・藤本剛平が、暗号資産の税金問題について、シンプルな言葉で、一歩踏み込んだ記事を提供します!
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#仮想通貨税金

暗号資産ウォレット、そのID及びパスワードを譲渡及び交付することによって暗号資産を…

本件は、審査請求人が行った暗号資産の譲渡等に係る所得について、原処分庁が雑所得に該当する…

暗号資産取引に係る雑所得を除外する脱税スキームを用いて所得税を免れたとして有罪と…

今回取り上げる東京地裁令和6年6月3日判決(TAINSコード:Z999-9178)の所得税法違反被告事…

暗号資産の雑所得を秘匿し、所得税を脱税していたとして有罪となった事件(暗号資産の…

エイダとビットコインを保有していた被告人が、その保有する暗号資産がA社に帰属するかのよう…

米国ビットコインETFを売却した場合の所得には分離課税が適用されるか?(ビットコイ…

この記事では、日本の居住者が、米国のビットコインETF(直物)を米国の市場で売却した場合の…

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税務署に相談していた暗号資産のステーキングの税金について、無申告加算税が課された…

暗号資産のステーキングによる所得の税金について、関与税理士とともに税務署に相談していたも…

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暗号資産(仮想通貨)に係る所得税について、個人間取引や海外取引所の取引で「損失」…

暗号資産の取引に係る所得を確定申告に含めていなかったとして、所得税等と過少申告加算税の課…

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暗号資産のマイニングに係る所得が、所得税法上の事業所得ではなく、雑所得とされた事例(国税不服審判所令和4年1月7日裁決)

令和5年度税制改正大綱に、次のような記載がありました。 これは、マイニングママシーンへの投資を利用した節税策を封じるための措置なのでしょうか。 参考として、マイニング業に係る所得の事業所得該当性が争われた国税不服審判所令和4年1月7日裁決があります。 この事案の裁決文を柳谷憲司税理士がアップしてくれています。 以下のリンクからご覧ください。 この記事では、この上記裁決の概要を簡単にご紹介します。 1 事案の概要投資コンサルタント会社の役員である請求人(納税者)が、個人

暗号資産税制と令和5年度税制改正大綱(期末時価評価損益認識対象外の暗号資産)

★東洋大学大学院でクリプト・トークン・web3の課税関係について学びたい方はお気軽に泉宛にお…