暗号資産のマイニングに係る所得が、所得税法上の事業所得ではなく、雑所得とされた事例(国税不服審判所令和4年1月7日裁決)
令和5年度税制改正大綱に、次のような記載がありました。
これは、マイニングママシーンへの投資を利用した節税策を封じるための措置なのでしょうか。
参考として、マイニング業に係る所得の事業所得該当性が争われた国税不服審判所令和4年1月7日裁決があります。
この事案の裁決文を柳谷憲司税理士がアップしてくれています。
以下のリンクからご覧ください。
この記事では、この上記裁決の概要を簡単にご紹介します。
1 事案の概要投資コンサルタント会社の役員である請求人(納税者)が、個人