見出し画像

バー・クラブ・遊技場など風俗営業の警察対応の注意点


はじめに

風営法の規制は飲食業、遊技場業、性風俗業全般に及んでいます。
警察(公安委員会)はそれらを指導し取り締まる権限をもっており、実際にこれらの業界と深くかかわっています。

そして警察はすべての犯罪行為を取り締まる治安維持機関でもあります。
つまり、普通の役所とは違うのですが、ある部分では、市役所や保健所のような役所と似たような仕事もしていてややこしいです。

ゆえに、風営法関係で警察と関わることになったとき、経営者としてどう対応してよいかわからなくて悩むときがあります。

私は企業法務のサポートしておりますが、一方では風営法専門の行政書士であり、一方ではハラスメント対策専門の心理カウンセラーでもあります。

つまり、法令と心理を組み合わせて考えるクセがあります。そういう私がこれまで見てきた風景では、「もったいなあ」と思うことがたくさんありました。

誤解や思い込みによって余計なことをして警察の反感を買い、望まない結末を迎えてしまう経営者さん。

そういったケースの多くは行政側にとっても望まないことなのですが、経営者側の問題行動によって、状況的にそうするしかなくなり、そうなってしまうのです。

こういった不幸な結末を避けていただくため、風営法の関係で警察に対応するときの経営者側の注意点について解説します。
これは脱法行為を助長する話ではなくて、警察行政の負担軽減の意味もあると考えています。

警察はいつも人手不足で困っていますし、治安維持を優先する立場ですから、風営法関係のことで面倒をかけないでほしいというのが行政側の本音だと思います。

ただし、内容にデリケートな部分を含むので有料記事とさせていただきます。
風営法に関わる経営者の方のみご覧ください。記事の複製はどうかおやめください。

電話番号の登録が大事

風営法にもとづいて営業許可を受けている場合、または届出をして営業している場合。

いずれも公安委員会(警察)で事業者と営業所の電話番号が登録されています。
風俗営業であれば店の管理者の、性風俗営業であれ統括管理者の電話番号も登録されています。

警察から許可を受けている、または警察に届けているということは、いざというときに警察からのメッセージを受け取れる状況にあるということです。

これは事業者にとって価値のあることだと考えてください。
近隣住民から警察に騒音の苦情が入ったとき、警察署から「騒音について事情を知りたい」と聞かれたら、それはとりあえず最悪の事態を回避しているということです。もし連絡が取れなかったらどうなるか。

仕方なく警察官が現場に行って現状を把握しようとしますが、もうこれで警察の負担とストレスが発生しています。
いざというときにために電話番号を登録しているのにつながらない。これは危険なことなのです。

だから、警察からの着信が入ったが電話にでれなかったときは、とりあえず店を管轄する生活安全課に電話をして、「先ほどお電話をいただいたでしょうか?」と聞いてみるとよいでしょう。

電話番号を変更したら警察に連絡しましょう

電話番号を変更したら、警察などの行政機関に新しい電話番号を伝えてください。
電話番号の届出義務が風営法では定められていないので、電話番号を変更したあとで管轄の警察署の生活安全課に電話して、どうしたらよいか聞いてみましょう。

新しい電話番号を書いた書面を出してほしいと言われるか、その場で新しい電話番号を聞き取ってくれるかもしれません。

スナックやバー営業の場合では、夜0時までに営業を終了する店もありますが、もし長く営業するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしておくことをおすすめしています。

その理由がまさにこの電話番号です。警察から電話を受け取れる状態になっていれば、ある種のリスク回避につながるからです。

電話の相手方の所属部署をメモする

電話がつながってメッセージを受け取れたら、それなりの対応ができます。
ここで重要なことは、電話をしてきた相手の所属部署を聞くことです。 

これで相手側の立場が想像しやすくなります。 多くの場合は店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課でしょうが、もしそうでない場合はなにか特別なことが起きているのかもしれません。

電話で相手方のメッセージを聞き取ったら、不明な点を明確にし、すぐにメモしましょう。
所属部署と連絡先は復唱して確認しておくとよいです。

騒音などの苦情が原因で警察から連絡があったとき

ここから先は

6,189字

¥ 500

ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 <(_ _)>