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Day19 : 自分があまり賛成できない常識

最近、車を運転する機会が多いので気づいたことを書きます

三重県では常識?!

三重県では、法定速度の山道では時速30kmくらいで走っているのに、2車線やトンネルだけ高速並みにとばす車がいます

また、山道では1車線ずつなのに、対向車線も使って斜めに降りてくる車がいます

なぜか、三重県では常識になってるかと思うような錯覚におちいります
三重県では、特に軽トラや高齢者男性の運転がそうなのです

トンネルや2車線になっても、法定速度は変わらないのに、明らかに抜かされたくないと主張してるようです

高速道路でも?!

伊勢自動車道から勢和多気付近で分岐して尾鷲、新宮方面へ向かう紀勢自動車道では、指定速度時速70kmの片道1車線なんです

高速道路なのに一般道の法定速度以下でトロトロ走る車がいます
やっと追い越し車線が見えたから抜こうとしたところ、スピードを上げられて抜くことができません
追い越し車線がなくなって、一車線になったらトロトロ走られることがあります

いろんな車がいて、少しの隙間でも割り込み一般車線と追い越し車線をジグザグ走行したり、一般車線に入ったまま追い越し車線の車を抜かしたりと様々です

ある日の出来事

友達を近鉄松阪駅まで迎えに行って観光する予定でした
余裕を持って出てきたのですが、渋滞していました

すると、救急車両が後ろから来ました
私は追い越し車線があるところで、一般車線から救急車両が追い越し車線で追い抜いたのを確認しました

他の車はなぜか救急車両に道を譲りません
どうするのかなと思って見ていました

一台一台左側に非常時停車スペースがあると止まります
救急車両が通過すると、車線に入ろうとします
ゼロから動くのは時間がかかるんです
それで返って渋滞がひどくなってました

何のための追い越し車線なんだろう??
私は追い越し車線で道を譲ったから救急車両と同じように進むことができました
それでもゆっくり進み、たまにブレーキで止まりそうでした

友達のお迎えがすっかり遅くなってしまい、残念でした

私が常識だと思ってたこと

私は自分が周りより遅いなと思えば登坂車線に移り、速い車に抜かしてもらいます
逆に、指定速度や法定速度よりもずっと遅い車があれば追い越し車線を使って抜きます

これまでは、速い車が追い越し車線って常識だと思ってました

車の運転を法律から

なぜ、車を運転するには運転免許が必要なのでしょうか?

車の運転免許

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法第64条(無免許運転の禁止)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

道路交通法117条の2の2
  • 道路交通法で公安委員会の運転免許証を受けないで車を運転してはならないから

  • 無免許運転して警察官に捕まり裁判で有罪になると、法定刑3年以下の懲役又は50万円以下の罰金があるから

なぜ免許が必要か考えると、

  • 事故を起こすと危ないから

  • 交通ルールを知らないと事故を起こしやすいから

  • 交通ルールを学ぶ必要があるから
    .etc

速度違反

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法22条

一般道30km以上、高速道路40km以上のスピード違反は、いわゆる「赤キップ」(交通違反通告書が交付され、刑事上の責任が免除されない重大な違反)となり、刑事処分として罰金が科せられ、前科がつきます

一般道で超過速度時速30km未満、高速道路で時速40km未満の違反の場合が反則行為として反則金が科せられます

速度違反には最高速度が指定された指定速度違反と、法定速度があります
法定速度は一般道では時速60kmです

道路交通法22条「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度」というのが法定速度のことです

追い越し

車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう

道路交通法2条22号

一般車線

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

道路交通法20条1項

簡単に説明すると、2車線では左側が一般車線である
3車線以上あるところでは、1番右側以外は一般車線である

追い越し車線

追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

道路交通法22条3項抜粋

他の車両に追いつかれた車の義務

1 (省略)第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

道路交通法27条抜粋

追い越しの方法

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

道路交通法28条

これを見ると、自分より速い車か同程度の車に追いつかれたら左側に寄って進路を譲ってあげてスピードを上げてはいけないと記載されています

追い抜き

追い抜きは、追い越しとは違って、道路交通法2条には登場していません
追い抜きとはお互いに車線を変更せず、そのまま前の車両を追い抜いていくことです
次に紹介する道路交通法30条には
「前車の側方を通過」という文言があり、これが追い抜きだと思われるので法律上の定義は追い越しと同じだと思います

追い越し禁止

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

道路交通法30条

交差点や曲がり角、トンネル等の追い越し禁止場所が定められていることがわかりました

まとめ

人には法律の解釈がいろいろある
車の運転は人の命に関わるから重要である
そのために、交通ルールをしっかり覚えて、車の運転技術を身につけて、運転免許を取得する

私の常識と考えていたことは、ほぼ法律と同じで安心した

三重県で常識のような運転は、裏返すとこういう解釈なのかなという結論に達した

  • 自分より速い車には道を譲らないといけないから、2車線になる前にスピードを上げる

  • トンネル内では追い越しが禁止されているからスピードを上げる

私は、三重県で常識のような運転には違和感があってゆっくり走りたいなら、道を譲ってくれたら良いのにと思います
最近では、慣れてきたので予測もできるようになってきました

どちらにしても、快適なドライブができて、安全に通行できれば良いと思います
悲惨な交通事故が減りますように

皆様の地域では、こんな常識と同じでしょうか?
それとも別の常識があるかもしれませんね

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