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【生活保護】住宅扶助

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

おはようございます。

本日は、【住宅扶助】についてです。

生活保護法第14条 
住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その他の住宅のために必要なもの

生活保護法第33条
住宅扶助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿泊提供施設を利用させ、又は宿泊提供施設にこれを委託して行うものとする。
3 第30条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずるものに対して交付するものとする。

<住宅費>
(1) 家賃、間代、地代等
(2)住宅維持費

・ 敷金、礼金も基準内であれば支給
・  月の途中で保護開始、変更、停止または廃止になった場合でも、日割り計算によるものも必要であれば認定してもいい

<単身で入院したとき>
単身の人が入院や入所したとき
・6カ月以内に退院が見込まれるとき
→入院入所後6カ月間を限度として、住宅費を認定できる

・入院入所後における病状の変化等により、6カ月を超えて入院入所することになったとき
→6カ月+3カ月を限度として住宅費を認定できる
(ただし、その3か月以内に退院の見込みがある場合のみ)

もしさらに長期の入院もしくは入所が見込まれる場合や、退院退所の見込みがない場合は、住宅を解約することになります。

ちなみに余談ですが、
入院が1ヵ月を越すと生活費が変わりますのでご注意を。

※食費や光熱費はいらないでしょ。食費は病院や施設が出してくれているので、生活費と2重支給になるため。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした(^^♪


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