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【医療扶助】医療券とは。

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

医療扶助と言えば、の「医療券」についてです。

【医療券とは】
医療扶助による診察、薬剤、医学的処置、手術等の診察の給付の際に発行されるもの。

※ 医療券には公費負担者番号・保険者番号など、保険証と同じような内容が記載されているため、指定医療機関が診療報酬を請求する際に必ず必要になってきます。

<医療券の単位>
・暦月を単位に発行
・月途中に保護開始or保護終了になった際は、その有効期間を記載した医療券を発行する

<医療券の有効性>
・福祉事務所において必要事項を記載 + 福祉事務所調印が押印されたもの

<原則>
・医療の給付を委託する医療機関は、各給付要否意見書に意見を記載した医療機関であること

<生活保護受給者が急迫した状況にあるとき>
・最寄りの指定医療機関に委託すること
・やむなく指定医療機関以外(非指定医療機関)を受診した際は、急迫した状況がなんで転院可能になったときには、速やかに転院させること

【医療券の作成】
医療券の作成にあたって留意すること。

<「本人支払額」欄>は
・10円未満を切り捨てる。
→収入状況によっては、本人負担額が生じることがあります。
・ない場合は斜線

<「診療別」/「備考欄」>
・社会保険
・感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律第37条の2
にもし該当する場合は〇をつける

<「傷病名」欄>
・医療要否意見書等記載の傷病名or部位
(傷病届により医療券を発行する場合>
・備考欄に病状を記載する

<「取扱担当者」欄>
・医療券交付事務取扱責任者名を記載(だいたい医療事務担当者)

<後期高齢者医療対象者について>
・75歳以上の者 + 65歳以上75歳未満の者であって、
高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にあるもの

「後保」と表示すること

続く。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆


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