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【生活保護法:医療扶助】他法関係③

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです

本日も
生活保護法の医療扶助 他法関係③
です

⑤【医療扶助 他法関係】麻薬及び向精神薬取締法関係

<麻薬、大麻もしくはアヘンの慢性中毒者(以下「麻薬中毒者」)の治療>
麻薬及び向精神薬取締法によって措置すべき

(福祉事務所長)要保護者が麻薬中毒またはその疑いがある者であるため医療をうけさせようとするとき

各都道府県薬務主管課に連絡をとり、麻薬中毒者医療施設において医療を受けさせること

⑥【医療扶助 他法関係】社会保険関係

◎    医療扶助によって医療を受けようとする要保護者が社会保険の被保険者または被扶養者であると思われるとき
・      当該保険者が健康保険・各種共済組合・国民健康保険・船員保険・労働者災害補償保険の給付を受けることができる者かどうかを確認
・      当該社会保険の保険者に確認
・      当該社会保険の当該要保険者に対する給付率及び給付期間
・      当該傷病に対する医療が、当該社会保険の給付の範囲内のものであるかどうか
・      当該社会保険による給付を受けるために患者が必要とする一部負担金
・      当該社会保険による高額療養費支給制度または高額医療・高額介護合算制度が当該要保護者に適用されているかどうかを確認

◎    社会保険による高額療養費支給制度または高額医療・高額介護合算制度の適用により、保護を要しなくなるもの

保護の申請を却下
保護の廃止

※    この措置が要保護者の利益になることを十分説明するとともに、高額療養費支給制度または高額医療・高額介護合算制度の適用が償還払いで行われるとき

その間に生活が困窮する場合が生ずることも考えられるので、他法・他施策の活用をすすめるなどの援助についても十分な配慮が必要

明日もつづく、です。

本日もお読みいただき、ありがとうございました

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆

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