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【生活保護:一時扶助】医療扶助
「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。
おはようございます。
本日は、
生活保護の一時扶助
【医療扶助】についてです。
生活保護法第15条
医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 診察
二 薬剤又は治療材料
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
医療費は
『指定医療機関において診察を受ける場合の医療費は医療関係法令通知等に示すところにより診察に必要な最小限度の実費を計上すること』
と決められています。
<指定医療機関>
生活保護受給者が受診して、医療費を生活保護費から支払われるのは
生活保護法による指定医療機関のみです。
生活保護法の指定医療機関に指定されるためには、
保健所で医療機関としての登録とは別途届け出が必要になります。
私が生活保護の医療事務担当していた頃は、生活保護担当課に申請用紙を提出してもらってました。
提出先は各市町村によって異なるので、医療機関所在地にある役所にお問い合わせください。
ちなみに医療機関所在地にある役所に届け出をすると、全国どこの生活保護受給者でも受け入れることができます。
ただ時折、政令都市と都道府県のややこいやり取りで2重で提出する必要のある場合もあったような。
薬局も同じく指定医療機関としての登録が必要になります。
お届けを忘れないようにしましょう。
この「医療扶助」は私も7年くらい担当していたので、
得意分野だったりするので、しばらく医療扶助については
書いていこうと思います。
本日はお読みいただき、ありがとうございました。
今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように
ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆
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