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【生活保護】医療扶助の医療券の交付

【医療扶助 医療券の続き 交付について】
 
「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。
 
生活保護法の医療扶助の医療券の続きです。
 
▷ つづき
 
【医療券の交付について】

①  医療券を所定の医療機関に提出してから、医療を受けること

②  医療券に記載されている有効期間内に医療を受けること

③  治療が終わった時や診療を中止したときは、速やかに福祉事務所に報告すること
 
☆  医療券を福祉事務所に申請する人が本人ではないときには、特に誤解や不適正のないように注意が必要。
 
【医療券が継続して必要になる場合の取り扱い】

医療券によって医療扶助を受けているものが、引き続き翌月も医療を必要とする時
 
・  翌月分の医療券を発行してもいい

・  引き続き3ヵ月以上医療が必要とされる場合には、「医療要否意見書」を福祉事務所が発行して、医療扶助の継続が妥当がどうか十分に継続されること
→定期的に嘱託医による医療要否意見書のチェックがあります。

・  福祉事務所が医療要否意見書によって、その人が引き続き医療扶助が必要と認めた場合は翌月分の医療券を傷病届なしに所定の医療機関に送ってもよい。
 
医療券が先か受診が先かは、指定医療機関の取り扱いに大きな差があります。

・「受給者証で書かう人して、後日請求」する医療機関

・医療券がなければ受診を拒む医療機関
などなど。
 
医療扶助は「ただで病院を受診できる」ものでなく、もちろん診療報酬が発生し、請求されるものです。
 
取り扱いに注意しましょう。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆

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