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【生活保護】最低生活費の認定~所在地等級

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者 Kihiroです。
某市役所歴9年+行政の福祉に長年携わってきた経験を活かして、
福祉の制度や法律をnote.しています。

【生活保護法 最低生活費の認定つづき】
「生活保護費って、いくらもらえるん?」とよく質問されますが。
その方の居住実態や収入状況に応じて、人それぞれ金額は変わってきます。

意外と驚かれるのが、
生活保護法 第8条の2
「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」
とあります。

この「所在地域別」というのが、
・1級地ー1~3級地ー2に各地域が区分されている
(例)1級地ー1=東京都の区の存ずる地域や大阪市、名古屋市など

いわゆる都会と田舎では、物価も土地の値段も生活水準も違うよねって感じでしょうか。

級地基準の適用は、原則として
・世帯の居住地または現在地によるもの
・一般生活費や最低生活費の算定も級地により、金額が異なる。

つまり、
生活保護の基準生活費の金額は、まずはその方の現在生活実態がどこにあるのかによって異なってくることになります。


住民票がどこにあるかは、基本的に関係ありませんが。

まぁ、実施機関同士でもめるところでもありますよね。。。
(ただし、住所地特例はあり)

次回からは、最低生活費の算定について。
ちょこちょこ書いていこうと思います。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。


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