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【生活保護の医療扶助」施術の給付

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです

本日は
生活保護法の医療扶助
施術の給付についてです。

【施術の給付】

<施術の給付の順序>
◎    申請があった場合
①   給付要否意見書(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう)に必要事項を記載

②      すみやかに指定施術機関及び指定医療機関において所要事項の記入

③      福祉事務所に提出

<  医師の同意について >
・      柔道整復師が打撲または捻挫の患部を手当をする場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合-医師の同意は不要
・      応急手当以外の脱臼又は骨折の患部を手当をする場合-医師の同意が必要
・      あん摩・マッサージ指圧師が脱臼または骨折の患部以外に施術をするときまたはは、はり・灸師が施術するとき―当該施術をするの要否に関する診断書をもって、医師の同意書に代えることができること。

つまり医師の同意が必要になるのは、
・ 柔道整復師=応急手当以外の脱臼または骨折の患部に手当する場合
・ あん摩・マッサージ=施術を行う場合はすべて医師の同意が必要
・ はり・きゅう=施術を行う場合は、すべて医師の同意が必要

【 給付要否意見書の発行 】
・      福祉事務所が選定した指定施術機関において、給付要否意見書の所要事項の記入を受けること

< 施術券の発行 >
・      給付要否意見書により、施術の給付が認められた場合
・      福祉事務所が施術券を発行
※    施術券=暦月を単位として発行。
※    施術券に記載されている施術機関から施術を受ける必要がある
※    当該施術券の有効期間内に受けること
※    施術が終わったり、施術を中止した場合は、すみやかに福祉事務所に届け出ること

◎     施術券により医療扶助を受けている人が、引き続き翌月にわたって施術を必要とする場合
・      柔道整復―引き続き3ヵ月を超えて施術を必要とする場合は、第4カ月分の施術券を発行する際にあらかじめ給付要否意見書を送付して、医療扶助継続の要否を十分に検討する必要がある。
・      あん摩・マッサージとはり・きゅう―引き続き6カ月を超えて必要とする場合は、第7カ月分の施術兼を発行する際。

本日もお読みいただき、ありがとうございました

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆

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