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生活保護法を分かりやすく

ことのは手帖開発者のKihiroです。こんばんは。

お正月いかがお過ごしでしょうか。明日から仕事始めの方も多いのではないでしょうか。

さて、本日からやっと【福祉の制度】について、経験してきたこと&そこで得た知識を出来るだけ分かりやすくお伝えできたらいいなと思っています。

まずは、【生活保護法】から。今日は序章という感じでしょうか。

市役所に就職が決まってまずはじめに配属されたのが〔生活保護課のケースワーカー〕でした。ケースワーカーは1年のみ、あとは産休育休を挟みながら医療・介護事務を担当してました。

恥ずかしながら、配属されるまで生活保護のことはほとんど知らず、さらには法律を読むことですら???な新採でした。。。

1年目、毎日のように『もう辞めたい』って言ってたよね(笑) 今となっては懐かしい。今となっては、ね(笑)

さて、本題に行く前に今後の予定を少し。

1-1:生活保護法のあらまし

1-2:生活保護法の目的

1-3:生活保護手帳について

1ー4:生活保護法の大事な原則

1-5:保護の種類と範囲

等を書いていこうと思っています。ここまででもだいぶ書くことがありますね。

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私が福祉や心理学の道に進んだのは、ある大学の教授との出会いからです。

『人を救えるのは、人しかいない』

今の私はまだまだ『こんなこと記事に書いていいのかな』とか、『間違ったことを書いてしまわないかな』と指先が止まりそうになることもあります。

それでも、と。

未熟だった私に『君と出会えて、まだまだ生きていたいと思えるようになった』と言ってくださった方のように、誰かのお役に立てたらいいなと思います。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる

はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者

Kihiroでした。



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